ストレスチェックで従業員が高ストレス判定を受けたら?会社の対応は?

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今回は従業員がストレスチェックで高ストレス判定を受けた際の会社の対応についてです。『ストレスチェックにおける高ストレス者とは?』

ストレスチェックを実施する前に衛生委員会で決まった事項(実施時期や高ストレス者の対応について等)を社内規定として従業員に知らせて理解を得ましょう。

目次

高ストレスへの会社の対応は?

上記でも述べた通り、会社は事前にストレスチェックの実施内容を従業員に周知させておく必要があります。高ストレス判定が出た場合、例として

・高ストレス者は医師との面談を申し込めること

・会社は高ストレス者に対して医師との面談の勧奨を行うこと

・面談を申し込んだ際、受検結果を会社側に開示することに同意したとみなすこと『ストレスチェックにおける不利益な取扱いの禁止について』

等、衛生委員会で決めた事項に沿って対応しましょう。ここで大事なのは、会社は高ストレス者が面談を受けやすい環境をつくることです。「面談を申し込むことで何か不利益なことがあるのでは?」と考えてしまう従業員もいるでしょう。会社はストレスチェック実施において不利益な取り扱いは禁止されているということを理解し、従業員が安心して受検できる環境をつくりましょう。『高ストレス者が面接指導を申出しやすいコツ!』

高ストレス者を放置しない!!

従業員には医師との面談を受ける義務はありません。そして会社も強制的に面談を受けさせることもできません。しかし、高ストレス者を放置しておくと、ストレス症状が悪化したり、就業困難になり、休職や退職に繋がってしまう可能性があります。上記の通り、会社は受検勧奨を行い、面談の申出をしやすい環境をつくることが大事です。

ストレス者に行われる面談とは?

基本的には高ストレス者と医師の一対一で行われます。高ストレス者の仕事の実情や環境等、ストレスの原因について話していきます。その結果、医師が就業上の措置が必要か否かを会社に伝えます。就業上の措置を行うことができるのは医師のみです。 また、高ストレス者がマネジメント業務を行っていた場合、人事責任者や管理監督者を交えた面談を行い、就業上の措置が必要な場合はフォローしていくというパターンもあるでしょう。

さいごに

今回は高ストレス者への会社の対応についてご紹介しました。ストレスチェックの実施内容を事前に周知、そして高ストレス判定者が面談の申出をしやすい環境をつくることが大切です。衛生委員会でしっかりと話し合い、ストレスチェックを職場改善に役立てていきましょう。

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