WHAT’S STRESS CHECK
ストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度導入の経緯と、簡単な制度のご紹介
導入までの経緯
日々の仕事や職業生活に関して強い不安、悩みまたはストレスを感じている労働者が5割を超える近況にあります。仕事による強いストレスが牽引で精神障害を発病し、労災認定される労働者が、増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することがますます重要な課題となっています。

法律での決定
こうした背景を踏まえ平成26年6月25日に公布された(労働安全衛生法の1部を改正する法律)平成26年法律第82号により心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容とした(ストレスチェック制度)労働安全衛生法第66条の中に係る事業場における1連の取り組み全体を指します)が新たに創設されました(平成27年12月1日施行)。
この制度は、50名以上の事業所において、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレス性の気づきを促すとともに、職場改善に繋げ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること(第一次予防)を主な目的としたものです。
ABOUT
ストレスチェック制度の概要
ストレスチェックの実施等が
事業者の義務となる
施工日平成27年12月1日
本制度の目的
- 1次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
- 労働者自身のストレス性の気づきを促す
- ストレスの原因となる職場環境改善につなげる
- 制度の義務化
- 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。
(労働者数50人未満の事業所は当分の間努力義務) - 検査結果は本人のみに通知
- 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
- 労働者からの希望があれば実施
- 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導実施することが事業者の義務となります。また、申し出を理由とする不利益な取り扱いは禁止されます。
- 問題が合った場合は対処が必要
- 面接指導の結果に基づき、私の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置講じることが事業者の義務となります。