事業者がやらなければならない4つのこと

ストレスチェック制度

2015年12月厚生労働省より「ストレスチェック制度」が施行されました。ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に従業員が回答し、それを集計・分析することで、自身のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。

目次

ストレスチェック制度概要

  • ストレスチェック制度では、労働者が50名以上いる事業場では1年に1回、労働者へのストレスチェックの実施が義務付けられました。
  • 事業者は、労働者に対して、医師・保健師・精神保健福祉士などの実施者によるストレスチェックを行う必要があります。
  • ストレスチェックの実施後、高ストレス者と判定された労働者から面接の申出があった場合、医師による面接導指を実施しなければなりません。
  • 事業者は、面接指導の結果に基づき、必要に応じて就業上の措置を講じる義務が生じます。

制度において事業者がやらなければならないことは?

実施義務の対象となる事業者には、次の4つの対応が必要となります。

①制度に準拠した実施体制・実施計画などの事前準備
ストレスチェックの実施にあたり、まず事業所内の担当部署や事務従事者などの社内体制を構築する必要があります。そして、事業所の衛生委員会で実施計画・社内規定を審議・策定します。

※人事に関する直接の権限を有する方は、労働者の健康情報を取り扱う事務に従事できません。ただし、労働者の健康情報を取り扱わない事務であれば従事可能です。

②実施者へストレスチェックの実施依頼
ストレスチェックを行うのは、実施者(医師・保健師・精神保健福祉士)です。そのため、貴社産業医や外部機関へストレスチェックの実施を依頼しなればなりません。

③高ストレス者への対応
高ストレス者(面接が必要)と判断された労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施しなければなりません。その後、労働者の疲労・不安・抑うつ等の程度を医師から意見聴取します。

④ストレスチェックの実施後
ストレス手チェックの実施後、面接指導を行った労働者を対象に就業上の措置や事業所内の職場環境の改善を行う必要があります。

『何から始めていいかわからない』という方は、まず社内の実施体制を整えるところから始めてください。また、些細なことでもお悩みのことがあれば、当センターの専任スタッフが対応させていただきますので、ぜひ一度ご連絡ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次