小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルに出てくる、サービス内容事前説明書について

目次

サービス内容事前説明書の役割と確認事項

小規模事業場がストレスチェックを外部委託する際、業者から提示される「サービス内容事前説明書」は、実施範囲や役割分担を明確にするための重要な書類です。

以下に、サービス内容事前説明書とは何か、および業者の選定・契約時に目を通すべき項目をまとめます。

サービス内容事前説明書とは

この書類は、委託業者が提供する具体的なサービス範囲と、事業場側が行うべき事務作業を整理したものです。小規模事業場では、社内に「実施者(医師・保健師等)」となるべき人材がいないことが多いため、この説明書に基づき、どこまでの業務を業者が代行し、どこからが事業場の責任になるのかを事前に合意します。これは、後に社内規程を策定する際の根拠資料にもなります。

外部委託業者から提示を受けた際の確認ポイント

実施者の選任 ストレスチェックにおいて最も重要な「実施者」を業者が提供するかどうかを確認します。業者の抱える医師や保健師が実施者となる場合、その氏名や所属が明示されているか、あるいは「契約後に決定する」といった曖昧な記述になっていないかを確認します。

実施方法の選択肢と事務負担 WEB受検なのか、紙の質問票による受検なのかを確認します。小規模事業場ではPC環境が一人一台ない場合もあり、個人のスマートフォンで受検が可能か、また、紙での実施を希望する際には、配布・回収・データ入力の代行が含まれているか、別途費用が発生するかを確認しておく必要があります。

結果の通知と情報管理 受検した労働者本人への結果通知が、業者から直接行われるかを確認します。事業場の実務担当者が結果を直接見ることは、本人の同意がない限り禁止されています。情報の秘匿性がどのように担保され、事業場側に提供されるデータがどの程度加工(匿名化)されているかを把握しておく必要があります。

面接指導への連携 高ストレス者と判定された労働者から申し出があった際、面接指導を行う医師を業者が手配できるかを確認します。地域産業保健センターを利用することを前提とするのか、業者の提携医が対応するのかにより、その後の手続きが異なります。

集団分析の有無と内容 50人未満の事業場において、部署ごとの集団分析は努力義務ですが、職場環境改善に活用する場合には必要な項目です。分析に最低何人のデータが必要か(通常は10人以上)、また分析結果に基づいた改善策の助言が含まれているかを確認します。

費用の内訳 基本料金、一人あたりの受検単価、面接指導が発生した際の追加費用など、料金体系が明瞭であるかを確認します。義務化に伴い、最小限のパッケージで実施したいのか、フォローアップまで含めたいのかを検討する材料になります。

保存義務への対応 ストレスチェックの結果記録は5年間の保存義務があります。委託契約終了後、データの保存を業者が継続するのか、事業場側に返却されるのか、その際のデータ形式についても確認が必要です。

以上の項目を精査することで、自社の規模や実態に即した無理のない運用が可能か判断する基準となります。

まとめ

一般的にストレスチェックを提供している機関なら、問題なく網羅している内容という印象です。
ストレスチェックサポートセンターでもご要望に応じてサービス内容事前説明書の提示を承ります。
お気軽にお問合せください。無料のお見積もりフォームのご利用もお待ちしております。

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