従業員が常時50名以上の事業場は、年に一回ストレスチェックを実施することを厚生労働省の労働安全衛生法により定められています。今回は、そのストレスチェックにおける高ストレス者についてご紹介します。
ストレスチェックにおける高ストレス者とは?
厚生労働省の『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』では、
①調査票のうち、『心身のストレス反応』の評価点数の合計が高い者
②調査票のうち、『心身のストレス反応』の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、『仕事のストレス要因』及び『周囲のサポート』の評価点数の合計が著しく高い者
とされており、高ストレス者の基準となる点数は衛生委員会や実施者の助言等により事業者が決定することになります。また、これらの選定基準に追加して『補足的面談』を行うことによる高ストレス者の選定も可としています。補足的面談を行う理由として、早急に対応する必要性があるかの確認、数値のみではなく、面談による評価を加える等があります。
高ストレス者の就業上の措置について
ストレスチェックの結果、高ストレス者がいた場合は面接指導を行い、就業上の措置の必要を考えなくてはなりません。就業上の措置を行うことができるのは医師のみであり、その事業場の状況を知っている産業医が望ましいとされています。また、面接指導は診断や治療をするわけではないので、産業医は必ずしも精神科医である必要はありません。医師は該当従業員の『ストレスチェックの結果』『定期健康診断の結果』『ストレスチェックを実施する直前1か月間の労働時間』等の情報を基に、
①該当従業員の勤務状況
②心理的な負担の状況
③その他心身の状況
等を確認します。そして面接の結果から就業上の措置が必要か否かを判断します。
就業上の措置が必要な場合
面接指導した医師と該当従業員のみで就業上の措置を決めるもしくは、その管理監督者と人事責任者を加えた四者面談で就業上の措置を決めると良いでしょう。該当従業員がマネジメント業務をしている場合等は四者面談を行うことで措置実施や該当従業員のフォローが円滑に進みます。該当従業員のメンタルヘルスの二次予防、三次予防のための体制を作り、ストレスの改善に向けて努めましょう。
さいごに
高ストレス者の選定基準や具体的な数値例は上記厚生労働省の『ストレスチェック制度実施マニュアル』に記載されていますが、最終的には事業者が決めることになります。基準の設定によっては、高ストレス者を多くすることも少なくすることもできます。大切な従業員を守るため、しっかりと審議して決めましょう。
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