高ストレス者が面接指導を申出しやすいコツ!

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ストレスチェック制度における面接指導とは?

ストレスチェックの実施後、高ストレス者(面接指導が必要)と判断された従業員が自ら申出を行った場合、事業者は医師による面接指導を実施する必要があります。面接指導で担当の医師は、従業員の「勤務状況」「ストレス状況」を聴取しストレス要因を把握します。そして、医師は従業員個人へストレスへの対処指導、専門機関への受診勧奨や事業者へ就業上の措置を含めたアドバイスを行います。つまり面接指導は、従業員のメンタルヘルスを守るために重要な役割を担っています。

高ストレス者と判定された従業員が申出をしない?

高ストレス者(面接指導が必要)と判断された従業員が面接指導の申出を行った場合、氏名や受検結果が事業者に把握されてしまうため、面接指導を躊躇する高ストレス者が現れてしまうことが考えられます。これでは事業者にとって、ストレスチェック実施の意味が薄れてしまいます。

では、どうすれば高ストレス者が自ら申出をしやすくなる?

事業者は高ストレス者にとって、申出をしやすい環境をつくることが大切です。

    • 従業員への周知を徹底する

事業者は、従業員が安心して受検できる環境を作る必要があります。そのためには、ストレスチェックについて従業員に理解を促すことが重要です。例えば、社内掲示板やメールなどの通知だけでなく、部門長から従業員へストレスチェックについて直接説明する機会を設けるなど通知の方法を工夫することが挙げられます。まずは、貴社の実態に合わせた周知方法を考えてみてください。

    • 面接指導以外の健康相談窓口を設ける

ストレスチェックの実施後に、面接指導以外に健康相談ができる窓口を設けることも大切です。従業員が事業者に通知されることなく相談できる窓口の設置や専門機関の紹介を行うことで、従業員の心と体の健康を守ることができます。また、専門家の助言を聞くことで面接指導につなげやすくなります。

    • 申出方法を工夫する

メールでの申出や投書箱の設置をお勧めしています。高ストレス者が面接指導の申出をする際、電話や対面で担当者に申出をするといった方法は少し難しいと感じてしまうのではないでしょうか。一方、メールや投書での申出の場合は対面ではないため、面接指導を申出をしやすくなります。

ストレスチェック制度は高ストレス者を洗い出すためのものではなく、大切な従業員を守るためのものです。このことを従業員に理解してもらい協力を促すことが、よりよいストレスチェックの実施につなげてください。

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