労働安全衛生法により、常時使用する労働者が50名以上の事業場は衛生委員会の設置が義務付けられています。ストレスチェックを実施する際にも衛生委員会は重要となります。今回はその衛生委員会についてご紹介します。
衛生委員会とは?
衛生委員会とは、健康・安全等に関する労働者の意見を企業の措置に反映させるために、労働安全衛生法に基づいて定められた制度です。労働災害防止の取組みを労使が一体となって行うことが委員会設置の目的です。
衛生委員会の構成としては、
A . 総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、該当事業場において事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者(議長) 1名
B . 衛生管理者 1名以上
C . 産業医 1名以上
D . 該当事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者 1名以上
議長以外の委員は、労働組合もしくは労働者の過半数の推薦による指名された者で構成しなければなりません。また、人数に定めはないため、会社の規模や実態に基づいて決定しましょう。
衛生委員会の開催について
会社は、労働安全衛生法の定めにより、衛生委員会を毎月1回以上開催しなければなりません。開催後に遅滞なく議事録等を作成し、労働者に周知し、これを3年間保管する必要があります。
衛生委員会の調査審議事項として、
1. 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
2. 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
3. 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
4. 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
が挙げられます。厚生労働省「職場のあんぜんサイト」
上記のほか、衛生委員会の運営について必要な事項は委員会で定めることになります。
衛生委員会とストレスチェック
衛生委員会は、ストレスチェック実施においても調査審議が必要になります。実施目的の明確化や体制、方法、受検結果や情報の取扱い等、ストレスチェックを実施するために細部まで調査審議し、労働者に周知します。
調査審議すべき11項目として、
1. ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
2. ストレスチェック制度の実施体制
3. ストレスチェック制度の実施方法
4. ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
5. ストレスチェックの受検有無の情報の取扱い
6. ストレスチェック結果の記録の保存方法
7. ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
8. ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
9. ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
10. 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
以上が指針により定められています。ストレスチェック実施後においても、各事業場で適切に実施されているか確認し、よりストレスチェックが効果的なものになるよう評価、改善をしていきます。スムーズにストレスチェックを実施するためには、衛生委員会での調査審議が必要です。ぜひ参考にしていただければと思います。
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