ストレスチェック実施後の報告義務
常時50名以上の労働者が働く事業場は、年に一度ストレスチェック実施の結果を労働基準監督署へ報告する義務があり、これは労働安全衛生法で定められています。
一年に複数回実施した場合でも、一回分報告すれば足ります。 この報告を怠った場合は指導対象になるとともに、罰則として「50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。悪質な場合は適用される可能性がありますので、注意しましょう。50名以下の事業場は労働基準監督署への報告義務はありません。
また、労働基準監督署へ提出する書類の正式名称は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書」です。厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。厚生労働省 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書様式
提出は所轄の労働基準監督署へ
報告書の提出はその事業場を所轄している労働基準監督署です。直接、または郵送で提出しましょう。事業場が複数ある場合は、それぞれの事業場所轄の労働基準監督署に提出することになるので注意しましょう。 また、気を付けなくてはならないのは、前回の提出から一年以内に提出をしなければならない点です。衛生委員会等でしっかりスケジュール管理をしましょう。毎年○月に提出!と決めておくとよいかもしれませんね。
報告書の記入方法は?
こちらが「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」です。実施した内容の通りに、漏れがないように記入していきましょう。専属の産業医がストレスチェックに関与していない場合でも、記名は必要となります。事前に産業医の方に相談しておくとよいでしょう。また、2020年8月28日より、産業医の押印は不要となりました。
[/et_pb_text]厚生労働省ホームページにストレスチェック制度に関するQ&Aが載っています。制度について正しく理解して運用していきましょう。厚生労働省 ストレスチェックQ&A
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