要注意!ストレスチェック制度における罰則とは?

2015年12月より、常時使用する労働者が50名以上の事業場では1年に1回、ストレスチェックの実施が法律で義務化されました。法律上で義務が課せられるのは事業者となっています。今回は、ストレスチェック制度において、違反があった場合にどのような罰則があるのかをご紹介します。

目次

どのような罰則がある?

ストレスチェック制度に関して、違反があった場合の罰則をいくつかご紹介します。

労働基準監督署への報告を怠った場合

常時使用する労働者が50名以上の事業場ではストレスチェックの実施義務が課せられ、その結果を所轄の労働基準監督署へ報告しなければなりません。しかしこれを怠ったり、虚偽の報告をした場合は最大50万円の罰金が科せられる場合があります。報告は年に1回とされていますので、衛生委員会で毎年何月に報告書を提出するかを決め、忘れないように注意しましょう。

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『ストレスチェック実施後の労働基準監督署への報告』

ストレスチェックを実施しなかった場合

ストレスチェックを実施する義務があるにもかかわらずしなかった場合は、「実施しなかったこと」に対する罰則はありませんが、「安全配慮義務違反」となる可能性があります。労働契約法により、企業には労働者が安全で健康的に働けるよう配慮する義務があります。違反した場合は損害賠償責任を負う可能性があるので注意しましょう。

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『安全配慮義務とストレスチェック』

守秘義務違反をした場合

ストレスチェックの実施において、個人情報の保護は非常に重要です。記入済みの回答用紙や結果報告書は個人情報となります。これらは本人の同意がない限り開示されることはありません。そのため、実施者や実施事務従事者等、ストレスチェックの実施にかかわる人には守秘義務が課せられます。違反した場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

不利益な取扱いの禁止

これに関しては罰則はありませんが、ストレスチェックの結果や面接指導の申出等を理由に、労働者に対して不利益な取扱いをすることは禁止されています。詳しい内容については下記の関連記事をご確認ください。

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『ストレスチェックにおける不利益な取扱いの禁止』

まとめ

今回はストレスチェック制度について、違反等があった際の罰則についてご紹介しました。仮に違反があった場合は重い罰則が課せられますので、制度について正しく理解しておきましょう、また、ストレスチェックが義務化されたから仕方なく実施するのではなく、労働者の健康を守るため、職場環境改善のために実施しましょう。

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