「ストレスチェックの結果って、上司や会社に見られてしまうの?」この不安、担当者からも受検者からもよく聞きます。実は、結果の取り扱いには明確なルールがあります。この記事を読めば、本人開示の原則と会社が結果を見るための条件が、すっきり整理できます。
この記事でわかること
- 結果はまず本人に通知される「本人開示」が原則である理由
- 上司や会社が結果を見るために必要な「本人の同意」の仕組み
- 会社が結果を受け取るまでの流れと、担当者が注意すべき点
- 本人からの開示請求への対応と、結果の保存期間
結論から先に:ストレスチェックの結果は、検査を行った実施者から直接本人へ通知されます。会社が個人の結果を見るには本人の同意が必要で、同意がなければ上司も人事も閲覧できません(労働安全衛生法第66条の10第2項)。
ストレスチェックの結果は誰に通知される?
ストレスチェックの結果は、検査を実施した医師や保健師などの実施者から、直接本人へ通知されます。会社を経由しません。これが「本人開示」の原則です。
ストレスチェックとは、労働者のストレスの程度を調べる簡単な検査です。厚生労働省によると、この制度は2015年12月から、労働安全衛生法により事業者に義務付けられています。目的は、働く人自身がストレスに気づき、不調を未然に防ぐことにあります。
そのため、結果はまず本人の手元に届きます。実施者が本人へ通知し、会社が勝手に中身を見ることはできません。プライバシーを守りながら、本人のセルフケアにつなげる設計。ここに制度の狙いがあります。
相談者正直に答えたら、会社に「高ストレス」だと知られそうで不安です…。



ご安心ください。結果はまず本人だけに届きます。会社が中身を見るには、あなたの同意が必要です。だからこそ、ありのままに答えて大丈夫なのです。
上司や会社は本人の結果を見られる?
上司や人事は、本人の同意がなければ個人のストレスチェック結果を閲覧できません。会社が結果を取得するには本人の同意が必須です(労働安全衛生法第66条の10第2項)。
実施者は、本人の同意を得ずに結果を会社へ提供してはならないと定められています。ここでいう同意とは、結果を会社が受け取ることへの本人の明確な了承です。
同意を取る前に、担当者が個人の点数一覧を先に見てしまう運用は避けてください。閲覧できる範囲を実施事務従事者に限定し、上司には共有しない仕組みが求められます。
私自身、導入相談でよく耳にするのが「管理職に結果を共有していいか」という質問です。答えは、本人の同意がない限り共有できません。人によって不利益な扱いにつながる恐れがあるからです。高ストレス者への対応が必要な場合は、高ストレス者への対応の流れもあわせて確認してください。
会社が結果を受け取るまでの流れ
会社が個人の結果を受け取るには、本人への通知後に同意を得るという順番を踏みます。順番を逆にすると、法令違反となる可能性があります。
医師や保健師などの実施者が、検査結果を本人へ直接届けます。この時点で会社は結果を見られません。
結果を会社へ提供してよいか、本人の同意を確かめます。同意は結果通知の後に取ります。
同意した本人の結果だけが、実施者から会社へ渡されます。同意しない人の結果は会社に届きません。
なお、本人が医師による面接指導を申し出た場合は、その申出をもって結果提供に同意したものとして扱います。面接指導の具体的な進め方は、医師による面接指導の流れで解説しています。


本人は結果の開示を請求できる?保存期間はいつまで?
本人は、自分のストレスチェック結果を受け取る権利があります。実施者や会社が結果を保存している場合、本人は自分の記録の開示を求められます。
結果の記録は、5年間の保存が求められます(労働安全衛生規則第52条の13)。本人が同意して会社が結果を保存する場合も、この保存期間が基準です。保存する記録は、鍵のかかる場所やアクセス制限のある環境で管理してください。
集団分析の結果は、個人が特定されない形にまとめたデータです。10人以上の集団を単位に分析するため、個人の同意がなくても会社が活用できます。職場環境の改善に役立つデータとして、多くの企業が使っています。集団分析の使い方は集団分析の活用方法を参考にしてください。
担当者が結果の取り扱いで注意すべき点
担当者がまず徹底すべきは、個人結果へアクセスできる人を実施事務従事者に限定することです。実施事務従事者とは、事業者側で結果の入力や保存など事務を担い、守秘義務を負う人のことです。守秘義務のない上司や同僚が結果に触れる運用は、法令違反となる可能性があります。
- 同意書の様式をあらかじめ用意し、結果通知の後に取得する
- 結果データは紙・データとも施錠・アクセス制限のうえで保管する
- 同意しなかった人が不利益な扱いを受けないよう配慮する
ここが、自社対応でつまずきやすい落とし穴。私たちがご相談を受ける中でも、同意の取得漏れや保管ルールの曖昧さは、よくある課題として挙がります。外部委託を使えば、結果は委託先の実施者が管理し、会社は同意した人の結果だけを受け取れます。個人情報を社内で抱え込まずに済む点は、担当者の負担軽減につながります。
ストレスチェックサポートセンターは、プライバシーマークを継続取得し、自社サーバーで個人情報を管理しています。9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、100社以上の導入実績があります。結果の取り扱いを含めて、面倒な実務をまるごとお任せいただけます。
よくある質問
ストレスチェック結果の本人開示について、担当者からよく寄せられる質問をまとめます。
- ストレスチェックの結果を上司は見られますか?
-
本人の同意がない限り、上司は個人の結果を見られません。結果は実施者から本人へ直接通知され、会社が取得するには本人の同意が必要です(労働安全衛生法第66条の10第2項)。
- 会社は本人の同意なしで結果を受け取れますか?
-
受け取れません。実施者は、本人の同意を得ずに結果を会社へ提供してはならないと定められています。同意しなかった人の結果は会社に届かない仕組みです。
- 本人は自分の結果の開示を請求できますか?
-
請求できます。本人は自分のストレスチェック結果を受け取る権利があります。実施者や会社が結果を保存している場合、本人は自分の記録の開示を求められます。
- 面接指導を申し出ると結果は会社に知られますか?
-
知られます。本人が医師による面接指導を申し出た場合、その申出をもって結果提供に同意したものと扱います。面接指導には結果の共有が前提となるためです。
- ストレスチェック結果の保存期間は何年ですか?
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結果の記録は5年間の保存が求められます(労働安全衛生規則第52条の13)。本人が同意して会社が保存する場合も、5年間が基準です。施錠やアクセス制限のうえで管理してください。
- 同意しなかった従業員に不利益はありますか?
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不利益な扱いをしてはいけません。同意しなかったことを理由に、解雇や配置転換などの不利益を与える対応は認められません。担当者は公平な運用を心がけてください。
まとめ|本人開示の原則を守り、同意ルールを整えよう
ストレスチェックの結果は、実施者から直接本人へ通知される「本人開示」が原則です。会社が個人の結果を見るには本人の同意が欠かせません。
- 結果はまず本人へ通知され、会社は勝手に閲覧できない
- 会社が結果を取得するには本人の同意が必要
- 記録は5年間保存し、アクセスを実施事務従事者に限定する
同意の取得や結果の保管に不安があるなら、外部委託で仕組みごと整えるのが近道です。担当者が個人情報を抱え込まず、本来の業務に集中できます。迷ったら、まずは気軽にご相談ください。制度の詳しい背景は厚生労働省のストレスチェック制度ページや労働安全衛生法(e-Gov法令検索)もご確認ください。働く人のメンタルヘルス情報はこころの耳が参考になります。
本記事は、9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、3〜20,000名規模・100社以上のストレスチェック実施を支援してきたストレスチェックサポートセンター編集部が、厚生労働省など公的資料に基づいて作成しています。
シー・システム株式会社は「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門 ネクストブライト1000)」に認定されています。












