この記事でわかること
- ✅ 面接指導対象者が面談を拒否する主な理由と、断られたときの考え方
- ✅ 面談を拒否されたときに会社が取るべき対応の5ステップ
- ✅ 強制や不利益取扱いなど、やってはいけない対応の線引き
「面接指導対象者宛に面談の案内を出したのに、申出がなかった」
総務や人事のご担当者から、毎年この声をいただきます。すすめ方が悪かったのかと、不安になりますよね。でも、申出がないこと自体は珍しくありません。私たちの経験上、高ストレス者は全体の10%、面接指導申出者はさらにその5%程度です。
大切なのは、断られた後にどう動くかです。この記事を読み終えるころには、次の一手が見えているはずです。
面接指導対象者が面談を拒否するのはなぜか
面接指導対象者が面談を申し出ない背景には、「評価への不安」と「面談への誤解」があります。
面接指導は、本人を守るための仕組みです。それでも、申出をためらう人は少なくありません。まず理由を知ることが、対応の出発点になります。

よくある拒否の理由を、現場の声から整理します。
- 面談を受けると、人事評価で不利になると思っている
- 面談の内容が、上司に筒抜けになると心配している
- 「高ストレス者」と知られること自体が怖い
- 多忙で、面談の時間を取る余裕がない
- そもそも面談で何をするのか分からず、身構えている
「面談の内容が上司に報告されると思い込み、身構える社員は多い」という趣旨が見て取れます。誤解が拒否を生む構図です。
私がご相談をお受けする中でも、拒否の理由は「面倒だから」ではないことがほとんどです。不安や誤解が、断りという形になって表れます。ここを解きほぐすことが、会社の役割になります。
とくに多いのが、面談を人事評価と結びつけて考えてしまうケースです。「弱音を吐いたと思われたくない」という気持ちが、申出をためらわせます。逆に言えば、評価とは無関係だと伝わるだけで、拒否は大きく減ります。高ストレス者そのものの基礎は、高ストレス者とは何かを解説した記事もあわせてご覧ください。
そもそも面談は拒否できる?会社が知るべき前提
面接指導対象者の面接指導は本人の申出が前提のため、本人が拒否しても会社が強制することはできません。
ここを誤解したまま進めると、対応を踏み外します。まず制度の前提を、正しく押さえておきましょう。
面接指導は「申出」があってはじめて実施する
ストレスチェックは、労働安全衛生法第66条の10に基づく検査です。面接指導対象者と判定された人が医師の面接指導を希望した場合、会社は実施する役割を負います。
逆に言えば、本人からの申出がなければ面接指導は始まりません。会社が無理に受けさせる仕組みではないのです。ここが、一般的な健康診断との大きな違いになります。
申出をするかどうかは、あくまで本人の意思です。拒否は、本人に認められた選択。会社がペナルティを科すことはできません。面接指導の流れ全体は、面接指導の進め方を解説した記事で詳しく説明しています。
会社に開示されるのは「申出があった人」の情報だけ
会社は、本人の同意なしに個別の結果や氏名を知ることができません。誰が面接指導対象者かは、面接指導の申出があってはじめて分かります。
つまり「拒否された」と会社が認識できるのは、申出をめぐるやり取りがあった場面に限られます。結果の取扱いには、徹底した配慮が求められます。プライバシーへの不安が、拒否の一因にもなるためです。
「受ける」「受けない」で何が変わるか
面談を受けるかどうかで、その後の流れは変わります。本人に説明するときの材料として、違いを表に整理します。
| 項目 | 面談を受ける場合 | 面談を受けない場合 |
|---|---|---|
| 会社の把握 | 申出により面接指導対象者と分かる | 会社は氏名を把握できない |
| 就業上の措置 | 医師の意見をふまえ検討できる | 個別の措置は行われない |
| 本人の負担 | 専門家に相談でき安心につながる | 不調を抱え込む恐れが残る |
| 会社の対応 | 意見聴取と必要な配慮を実施 | 再案内と社外窓口の紹介で配慮 |
受けないことが、ただちに不利になるわけではありません。ただ、専門家に相談できる機会を逃すのは惜しいところ。この表を見せながら、本人に選んでもらうのも一つの方法です。
面談への不安は、会社の体制づくりで大きく減らせます。「自社の進め方で合っているか確認したい」という方は、お気軽にご相談ください。9年連続で健康経営優良法人に認定された弊社が、運用の整え方からお手伝いします。
面談のメリットをどう周知するか
「不利にならない」と伝えるだけでなく、受けて得られる安心を具体的に示すことが効果的です。
禁止事項を並べるより、前向きな理由を添えるほうが心に届きます。本人に伝えたいメリットを整理します。
- 医師に相談でき、今の状態を客観的に把握できる
- 必要なら、残業の削減や業務の調整につなげられる
- 一人で抱えていた不調を、専門家と一緒に整理できる
面談は、会社のためではなく本人のための時間です。そのことが伝わると、身構えていた人の表情がやわらぐ場面を何度も見てきました。言葉の選び方ひとつで、申出のハードルは下がります。
伝え方に迷ったら、「受けるかどうかはあなたが決めてよい」と前置きしてください。選択権を本人に残すことが、かえって前向きな申出を引き出します。押し付けないことが、いちばんの後押しになります。
やってはいけない対応|強制と不利益取扱い
面談を理由に従業員を不利に扱うことは、法令で禁止されています。
良かれと思った対応が、かえって会社のリスクになる場面があります。避けるべき対応を、具体的に挙げます。
- 「業務命令だ」として面談を強制する
- 拒否を理由に、配置転換や減給などの不利益を与える
- 本人の同意なく、結果を上司や同僚に伝える
- 「受けないなら自己責任」と突き放す
面接指導の申出や結果を理由とした不利益取扱いは、禁止されています。強制は、この禁止に触れる恐れがあります。詳しい根拠は、厚生労働省のストレスチェック制度の関連情報で確認できます。
一方で、何もしない放置も避けてください。会社には、従業員の心身に配慮する安全配慮義務があります。対応の記録を残しつつ、できる範囲で手を尽くす。このバランスが求められます。放置した場合のリスクは、ストレスチェック未実施・対応漏れのリスクでも整理しています。
面談を受けてもらいやすい職場の整え方
拒否を減らす最善策は、申出をしやすい雰囲気を平時からつくることです。
断られてから動くより、断られにくい状態を先に整える。これが遠回りに見えて、いちばんの近道になります。
制度の目的を、事前に全員へ伝える
面接指導は、罰でも査定でもありません。本人を守る制度だと、実施前に全社へ説明します。目的が共有されていれば、いざというとき身構えずに済みます。
プライバシーが守られる仕組みを明示する
結果を誰がどう扱うのか、ルールを文書で示します。「上司には伝わらない」と分かるだけで、安心感がまるで変わります。弊社ではプライバシーマークを継続取得し、自社サーバーで個人情報を管理しています。
申出の窓口を、社内外に複数用意する
窓口が1つだと、その担当者に言いづらい人が漏れます。社内と社外、両方の入口を用意してください。選べること自体が、申出のしやすさにつながります。
産業医がいない・対応が難しいときの選択肢
産業医がいなくても、地域の窓口や外部委託で面接指導には対応できます。
従業員50人未満の事業場では、産業医の選任義務がありません。それでも、面接指導の受け皿は用意されています。
地域産業保健センターを使えば、無料で医師の面接指導を受けられる場合があります。外部の専門会社に委託すれば、医師の手配から記録の管理までまとめて任せられます。担当者の負担が、大きく軽くなります。
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、令和10年(2028年)4月1日からは50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。準備を前倒しする会社が増えています。
弊社はストレスチェック実施代行として、100社以上・500〜20,000名規模の導入実績があります。リピート率は9割以上。面接指導の医師手配や高ストレス者対応まで、最短3日で受検をスタートできます。
よくある質問
- 高ストレス者の面談は強制できますか?
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強制はできません。面接指導は本人の申出が前提のため、受けるかどうかは本人が決めます。会社は申出をしやすい環境を整え、案内を尽くす役割を担います。
- 面談を拒否した従業員に、罰則を与えてよいですか?また、罰則とは具体的に何ですか。
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与えてはいけません。申出や面談を理由とした不利益取扱いは、法令で禁止されています。減給・降格・配置転換などのペナルティは避けてください。
- 拒否された後、会社は何もしなくてよいですか?
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放置は避けてください。誤解を解く、再案内する、社外窓口を紹介するなど、できる対応があります。会社が配慮を尽くした記録を残すことも大切です。
- 面談の内容は、上司に報告されますか?
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本人の同意なく、面談の内容がそのまま上司に伝わることはありません。会社が受け取るのは、就業上の措置に必要な範囲の医師の意見です。この点を本人に伝えると、不安がやわらぎます。
- 産業医がいなくても面接指導はできますか?
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対応できます。地域産業保健センターや外部の専門会社を活用してください。50人未満の事業場でも、医師による面接指導の受け皿は用意されています。
- 拒否されたことは、記録に残すべきですか?
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残してください。案内した日付や伝えた内容を記録すると、会社が義務を果たした証拠になります。本人を責める記録ではなく、配慮の記録として整えてください。
- 面談を受けないままで、本人は大丈夫でしょうか?
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断られても、別の支えは用意できます。社外の相談窓口を紹介したり、業務量を見直したりする配慮が有効です。本人の様子に変化があれば、あらためて面談をすすめてください。一度の拒否で終わりにしないことが大切です。
まとめ:拒否されても、会社にできることは残っている
面接指導対象者に面談を拒否されたときの対応を整理します。
- 拒否の多くは「評価への不安」と「面談への誤解」が原因
- 面接指導は申出が前提で、会社が強制することはできない
- 対応は「理由確認→誤解を解く→再案内→社外窓口→記録」の5ステップ
- 強制や不利益取扱いは禁止。一方で放置も避ける
- 申出しやすい環境づくりが、拒否を減らす最善策
断られた瞬間に、対応が終わるわけではありません。順番を踏めば、本人が気持ちを変えてくれることもあります。会社の落ち着いた姿勢が、従業員の安心を支えます。
「自社だけで対応しきれるか不安」という方は、お気軽にご相談ください。9年連続で健康経営優良法人に認定された弊社が、面接指導の手配から運用の整備までサポートします。資料やお見積りもご用意します。


