労働安全衛生法の改正により、これまで従業員50人未満の事業場では努力義務とされていた「ストレスチェック」の実施が、2028年(令和10年)ごろまでに完全に義務化されることが決定しました。
特に「高ストレス者」への対応は、企業の安全配慮義務に関わる重要なプロセスです。本記事では、実務担当者が押さえておくべき法的要件と、具体的な運用ステップを解説します。
50人未満の事業場も義務化へ!法改正の背景
今回の法改正は、小規模事業場で働く人々への支援格差を解消し、メンタルヘルス不調による労災を防ぐことを目的としています。
労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務であった労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が、全ての事業場に対して義務化されます。
義務化の施行までに十分な準備期間が設けられていますが、企業の社会的責任(CSR)や採用面での優位性を考慮し、早期の導入を検討する企業が増えています。
「高ストレス」判定後の実務フロー
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員に対して、企業は適切に対応しなければなりません。
1. 結果の通知とプライバシー保護
個人の検査結果は、本人に直接通知されます。本人の同意がない限り、会社が結果の内容を知ることは法律で禁じられています。
2. 医師による面接指導
高ストレス者と判定された従業員から申し出があった場合、企業は医師による面接指導の機会を提供しなければなりません。
- 申し出の期限:結果通知からおおむね1か月以内。
- 不利益な取扱いの禁止:面接指導を申し出たことや、ストレスチェックの結果を理由に、解雇・降格・不当な異動などの不利益な扱いを行うことは、法律で厳格に禁じられています。
3. 就業上の措置
面接指導を行った医師の意見に基づき、企業は必要に応じて以下のような措置を講じる義務があります。
- 労働時間の短縮や残業の制限
- 業務量の調整や配置転換
実務上の視点としては、これらの措置を「罰」ではなく、従業員が健康に働き続けるための「サポート」であることを全社的に周知しておくことが、心理的安全性を高める鍵となります。
集団分析を活用した職場改善
個人のケアだけでなく、部署単位での傾向を把握する「集団分析」も非常に有効です。
集団分析は、原則として10人以上の集団を単位として行われます。
- メリット:高ストレス者が多い部署の要因(業務過多、対人関係など)を統計的に可視化できます。
- 活用方法:分析結果をもとに、職場のレイアウト変更や管理職向けの研修を実施し、環境改善を図ります。
ストレスチェック・高ストレスに関するFAQ
Q1. 高ストレス者に対して、会社から面接指導を強制できますか?
A. 面接指導は、あくまで従業員本人の申し出が起点となります。会社が強制することはできませんが、安心して申し出ができるよう、プライバシー保護の徹底や不利益な扱いをしないことを事前に周知しておくことが重要です。
Q2. 従業員数が少ない場合、集団分析で個人が特定されませんか?
A. 原則として10人未満の集団については、個人特定のリスクがあるため、分析結果を事業者に提供することはできません。ただし、3名以上10人未満の場合でも、個人の結果が特定されない特別な計算方法を用い、従業員の同意や衛生委員会での審議を経れば実施可能なケースもあります。
Q3. 50人未満の事業場で義務化に違反した場合の罰則はありますか?
A. 現時点では、50人以上の事業場において報告義務を怠った場合に罰則(50万円以下の罰金)がありますが、50人未満の事業場への具体的な罰則規定については、今後の施行に向けた詳細な指針を注視する必要があります。ただし、罰則の有無に関わらず、安全配慮義務違反による損害賠償リスクを避けるためにも、適切な実施が求められます。
Q4. 産業医は必ず選任しなければなりませんか?
A. 50人未満の事業場では産業医の選任義務はありませんが、ストレスチェックの「実施者」となる医師や保健師等が必要です。外部の専門機関や地域の産業保健サポート機能を活用して体制を整えるのが一般的です。当センターでは実施者の代行プランも用意しております。お気軽にお問い合わせください。


