ストレスチェックの実施者|資格・役割・依頼先

ストレスチェックの実施者になれる医師や保健師の資格と、社内に担当者がいない場合に委託で進める流れを示すイメージ

「ストレスチェックの実施者って、結局だれに頼めばいいの」と迷っていませんか。専任ではない総務・人事の方ほど、ここでつまずきがちです。この記事では、実施者になれる人の条件から、社内に担当者がいない場合の進め方まで、順を追って整理します。

この記事でわかること

  • ストレスチェックの実施者とは何をする人なのか
  • 実施者になれる資格と、実施事務従事者との違い
  • 人事権を持つ人が関われない理由
  • 社内に実施者がいない中小企業の進め方と選び方
目次

ストレスチェックの実施者とは?役割を確認

ストレスチェックの実施者とは、検査の企画や結果の評価を担う、医師や保健師などの専門職です。制度の中心となる役割を担います。

ストレスチェックは、2015年から労働安全衛生法第66条の10にもとづき、事業者に義務づけられた制度です。その検査を専門職の立場で取りしきる人が実施者にあたります。ざっくり言うと、検査全体の「責任者」のような存在です。

具体的な仕事は、調査票の選定、検査結果の評価、高ストレス者の選定など。だれを高ストレス者と判断するかは、人事や総務ではなく実施者が決めます。プライバシーに深く関わるため、専門職に限定されています。制度の全体像は、厚生労働省のこころの耳(働く人のメンタルヘルス・ポータル)でも確認できます。

ざっくり言うと

実施者=ストレスチェックの中身を判断する専門職(医師・保健師など)です。検査結果という個人情報を扱うため、会社側の人事担当ではなく、守秘義務を負う専門職が担います。まずは「だれが結果を見て判断するか」で整理すると分かりやすくなります。

ストレスチェックの実施者である医師や保健師が検査結果を評価し高ストレス者を選定する役割を示すイメージ

実施者になれる資格|医師・保健師と研修修了者

実施者になれるのは、医師・保健師、または所定の研修を修了した看護師などに限られます。だれでも担えるわけではありません。

法令で実施者の資格は明確に定められています。下の表のいずれかに当てはまる専門職だけが、実施者になれます。看護師や精神保健福祉士などは、厚生労働大臣が定める研修の修了が条件です。

実施者になれる人条件
医師研修なしで実施者になれる(産業医が務めるのが一般的)
保健師研修なしで実施者になれる
看護師厚生労働大臣が定める研修の修了が必要
精神保健福祉士同上の研修の修了が必要
歯科医師・公認心理師同上の研修の修了が必要

「実施者 研修」で検索する方が多いのは、この修了要件が理由です。会社の産業医がいれば、その医師に実施者を依頼するのが基本となります。条文の原文は労働安全衛生法(e-Gov法令検索)で確認できます。

実施者と実施事務従事者の違い

実施者は検査の中身を判断する専門職、実施事務従事者はその事務作業を支える担当者です。役割がはっきり分かれています。

実施事務従事者には、特別な資格は要りません。総務や人事の方が担うことも多い役割です。ただし検査結果に触れるため、実施者と同じく守秘義務を負います。両者の違いをタブで見比べてみてください。

医師・保健師などの専門職です。調査票の選定、結果の評価、高ストレス者の選定といった判断を担います。資格が必要で、検査の責任者にあたります。

判断は実施者、事務は実施事務従事者。この線引きを押さえておくと、社内で役割を割りふるときに迷いません。検査結果という繊細な情報を、適切な人だけで扱う仕組みです。

人事権を持つ人は実施の事務に関われない

従業員の人事権を持つ人は、ストレスチェックの実施の事務に関われません。検査結果が人事評価に使われるのを防ぐためです。

ここでいう人事権とは、解雇・昇進・異動を直接決める権限のこと。社長や人事部長などが、これにあたります。こうした立場の人が個人の結果を見られる状態は、法令上認められません。

よくある誤解が「人事部だから実施事務従事者にちょうどいい」という思い込みです。むしろ逆で、人事権を持つ方は結果データに触れられません。担当を決める前に、その人の権限を必ず確認してください。

実際に、私たちのもとへも「総務部長を担当にして大丈夫か」という相談が毎年寄せられます。役職名ではなく、人事を決める権限の有無で判断する。ここが線引きのポイントになります。

社内に実施者がいない中小企業はどうする?

社内に医師や保健師がいない場合は、外部の専門機関に実施者を委託できます。中小企業ではこの方法が一般的です。

従業員50人未満の事業場では、産業医の選任義務がありません。そのため「実施者になれる人が社内にいない」会社は珍しくありません。委託先が医師・保健師を実施者として手配するので、自社で専門職を探す必要はなくなります。

相談者

うちは小さな会社で産業医もいません。実施者がいないと、ストレスチェックはできないのでしょうか。

ストレスチェックサポートセンター

ご安心ください。実施者は外部委託でまかなえます。私たちのほうで医師・保健師を実施者として手配しますので、御社は専門職を探さずに済みます。最短3日で受検をスタートした企業もあります。

制度面でも、準備を急ぐ理由があります。厚生労働省によると、2028年4月から50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。2025年5月公布の改正労働安全衛生法にもとづく変更です。早めに委託先を決めておくと、義務化の波に慌てずに済みます。

社内に実施者がいない中小企業が外部委託で医師や保健師を手配しストレスチェックを実施する流れを示すイメージ

当センターは9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、リピート率は9割を超えています。500〜20,000名規模まで100社以上の実施を支援してきました。委託で選ぶときの全体像はストレスチェック代行の選び方もあわせてご覧ください。

実施者を依頼するときの確認ポイント

実施者を外部に依頼するときは、資格・対応範囲・面接指導の体制を確認してください。3点を押さえると委託先選びで失敗しにくくなります。

STEP
実施者の資格を確認する

実施者がだれになるのかを最初に確かめます。医師か保健師か、研修修了の専門職か。資格が明示されない委託先は避けてください。

STEP
対応できる受検方式を確認する

Web受検・紙受検・併用のどれに対応するかを確認します。工場勤務などパソコンを使わない従業員がいる場合は、紙受検の可否が分かれ目になります。

STEP
面接指導までの流れを確認する

高ストレス者が出たあと、医師による面接指導まで支援があるかを見ます。検査だけで終わる委託先だと、対応に困る場面が出てきます。

面接指導の具体的な流れは医師による面接指導の進め方で、高ストレス者への向き合い方は高ストレス者への対応方法でくわしく解説しています。検査の前に、その後の体制まで見ておくと安心です。

よくある質問

担当者の方から寄せられることの多い質問をまとめました。

ストレスチェックは誰が実施するのですか?

医師や保健師などの実施者が実施します。調査票の選定や結果の評価、高ストレス者の選定といった判断は、実施者が担います。社内に専門職がいない場合は、外部機関へ委託できます。

ストレスチェックを実施する資格は何ですか?

医師と保健師は研修なしで実施者になれます。看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師は、厚生労働大臣が定める研修を修了すると実施者になれます。

人事担当者は実施者になれますか?

資格がなければ実施者にはなれません。また従業員の人事権を持つ立場の方は、実施事務従事者として検査の事務に関わることもできません。検査結果が人事評価に使われるのを防ぐためです。

実施者と実施事務従事者の違いは何ですか?

実施者は検査の中身を判断する専門職で、資格が必要です。実施事務従事者は配布や入力などの事務を担う担当者で、資格は要りません。どちらも守秘義務を負います。

社内に実施者がいない場合はどうすればよいですか?

外部の専門機関に委託してください。委託先が医師・保健師を実施者として手配するため、自社で専門職を探す必要はありません。50人未満で産業医がいない事業場でも実施できます。

まとめ:実施者は「判断する専門職」

ストレスチェックの実施者は、検査の中身を判断する医師・保健師などの専門職です。社内にいなくても、外部委託でまかなえます。

  • 実施者=判断する専門職、実施事務従事者=事務を支える担当者
  • 人事権を持つ人は、検査結果を扱う事務に関われない
  • 社内に実施者がいなければ、外部委託で医師・保健師を手配できる

「自社に実施者がいない」と気づいた段階で、準備は十分間に合います。何から手をつけるか迷ったら、貴社の人数や受検方式をお聞かせください。実施者の手配から面接指導まで、無理のない進め方を一緒に設計します。制度の詳細は厚生労働省 ストレスチェック制度のページもご確認ください。

この記事の編集・監修体制
信頼性の高い情報発信
編集・監修:ストレスチェックサポートセンター編集部

本記事は、9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、3〜20,000名規模・100社以上のストレスチェック実施を支援してきたストレスチェックサポートセンター編集部が、厚生労働省など公的資料に基づいて作成しています。

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シー・システム株式会社は「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門 ネクストブライト1000)」に認定されています。

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