「夜勤明けの職員にストレスチェックを受けてもらう時間がない」と悩んでいませんか。シフトが途切れない介護の現場では、毎年の実施が正直大きな負担ですよね。この記事では、介護施設での義務の範囲と、シフト勤務でも無理なく回す実施の手順を整理します。
この記事でわかること
- 介護施設でストレスチェックが義務になる範囲と時期
- 介護職員のストレスが高くなりやすい構造的な理由
- 夜勤・パート・外国人職員がいても回す実施のコツ
- 自社実施と外部委託の選び方
結論から先に:介護施設のストレスチェックは、常時50人以上の事業場で2015年から義務です。2028年4月1日からは50人未満の事業所にも義務が広がります。夜勤シフトに合わせた受検期間と、紙とWebの併用を先に設計すれば、介護現場でも無理なく実施できます。
介護施設のストレスチェックは義務化されているのか
介護施設でも、常時50人以上の労働者がいる事業場では、2015年からストレスチェックが義務です。根拠は労働安全衛生法第66条の10で、業種による例外はありません。
ここで注意したいのが、人数の数え方です。ストレスチェックとは、労働者のストレス状態を年1回調べる法定の検査のことです。50人の判定には、パートやアルバイトも含めて数えます。
正社員だけで数えて「うちは対象外」と判断すると、実際には50人を超えているケースが介護施設では珍しくありません。まずは施設ごとの在籍者数を洗い出してみてください。
さらに大きな変化が控えています。2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、2028年(令和10年)4月1日からは50人未満の事業場にも実施が義務化されます。小規模なデイサービスやグループホーム、訪問介護の事業所も対象です。
準備を始めるなら、義務化前のいまが動きやすい時期。体制づくりに追われる前に、受検方法だけでも決めておくと後が楽になります。
「介護は特殊だから別ルール」ということはありません。事業場ごとの人数だけで判断されるため、まずは施設単位でパートを含めた人数を確認してください。(参考: 厚生労働省 ストレスチェック制度)
介護職員のストレスが高くなりやすい理由
介護の仕事は、感情労働・身体的な負担・夜勤による生活リズムの乱れという3つの負荷が同時にかかりやすい仕事です。
厚生労働省は職場のストレスを「仕事の量」「自分で決められる裁量」「周囲の支援」の3軸で捉えています。介護現場はどうでしょうか。人手不足で1人あたりの業務量は増えがちです。ケアの内容は利用者の状態に左右され、自分の裁量では動かせません。夜勤は少人数体制で、困っても相談相手がそばにいない。3軸のすべてが不利に傾きやすい構造です。
私自身、特別養護老人ホームの事務長から相談を受けた際に「職員は利用者さんの前では笑顔だが、休憩室では表情が消えている」という言葉が忘れられません。利用者や家族への気遣いが続く感情労働は、疲れが外から見えにくいのです。だからこそ、年1回のストレスチェックが不調のサインを拾う貴重な機会になります。
相談者うちの職員は我慢強い人ばかりで、不調を言い出す人がほとんどいません。チェックをしても意味があるのでしょうか。



我慢強い職場ほど効果が出ます。言葉にならないSOSが数字になって表れるからです。離職が続く前に、フロアごとの負担の偏りに気づけた施設をいくつも見てきました。


高ストレスと判定された職員への対応をあらかじめ知っておきたい方は、高ストレス者への対応方法もあわせて確認してください。
介護現場でストレスチェックが回りにくい3つの壁
介護施設で実施がつまずく原因は、シフト・受検手段・言葉の3つにほぼ集約されます。
1つ目は、24時間のシフト勤務で全員が同じ時間に集まれないこと。2つ目は、業務でパソコンを使わない職員が多く、Web受検だけでは取り残しが出ること。3つ目は、外国人職員に日本語の設問が正確に伝わりにくいことです。
鍵は、シフトに合わせた受検期間の設計。受検期間を2〜4週間ほど確保すれば、夜勤明けの職員も自分のペースで回答できます。
受検手段は紙とWebの併用が現実的です。スマホでの回答に慣れた職員はWebで、紙のほうが安心な職員には調査票を配る。どちらかに寄せないことが、取り残しを防ぎます。
もう一つの壁が、言葉です。介護の現場ではEPAや特定技能で来日した外国人職員が増えています。設問の意味が正確に伝わらなければ、結果の信頼性も下がってしまいます。当センターは英語とベトナム語の受検に対応しており、外国人職員の多い施設でもそのまま運用できています。
私が支援してきた介護事業所でも、Web一本から紙との併用に切り替えた年に受検率が大きく伸びた例が続いています。回収に追われる毎年から、結果を活かす毎年へ。受検率を上げる方法やWeb受検の進め方も参考になります。
介護施設向けストレスチェックの進め方4ステップ
介護施設の実施は、体制づくりから職場改善まで次の4ステップで進めると迷いません。
衛生委員会などで実施方針を話し合い、実施者(医師や保健師など)と実施事務従事者を決めます。施設長や人事権を持つ人が個人の結果に触れない体制にすることが前提です。
国が推奨する57項目の職業性ストレス簡易調査票が基本です。シフト勤務の施設は紙とWebの併用が向きます。外国人職員には母国語版の調査票を用意してください。
受検期間はシフト表を踏まえて2〜4週間ほど確保します。結果は本人へ直接通知し、高ストレスと判定された職員には医師による面接指導を案内します。
フロアやユニット単位の傾向を集団分析でつかみ、夜勤負担や人員配置の見直しにつなげます。2026年6月の労働安全衛生規則の改正で、集団分析は個人を特定できない方法で行うことが定められました(2027年・令和9年4月施行)。


高ストレスの職員が出たらどうすればいい?
高ストレスと判定された職員から申出があれば、おおむね1か月以内に医師による面接指導を行うことが求められます(労働安全衛生法第66条の10)。
面接指導の後は、医師の意見を聴いたうえで、夜勤回数の調整や業務量の見直しなど必要な措置を検討します。申出をしたことを理由に、降格や雇止めなど不利益な取り扱いをすることは禁止されています。詳しい流れは面接指導の流れで解説しています。
忘れずに活用したいのが集団分析です。個人への対応と並行して、集団分析でフロア別・職種別の傾向を読むと、「特定のユニットに負担が偏っていた」といった発見につながります。人手不足が続く介護業界では、この気づきが離職防止の第一歩になるはずです。
個人の結果は本人にだけ通知され、本人の同意なく施設側は見られません。「誰が高ストレスか」を探す道具ではないと職員に丁寧に伝えることが、安心して回答できる土台になります。
自社実施と外部委託、どちらを選ぶ?
選び方の目安は、産業保健スタッフの有無と、担当者がどれだけ本来業務と兼務しているかの2点です。
| 比較項目 | 自社実施 | 外部委託 |
|---|---|---|
| 担当者の工数 | 配布・回収・集計が総務や相談員に集中 | 実施から集計まで任せられる |
| 個人情報の管理 | 保管ルールを自前で整備 | 委託先の管理体制を利用 |
| 紙とWebの併用 | 集計の手間が二重になりがち | 併用でも一括で集計 |
| 多言語対応 | 翻訳版の準備が必要 | 対応済みの調査票を利用 |
医務室に看護師がいても、ストレスチェックの実施者や事務を兼ねてもらうのは現実には難しいものです。ケアの現場を止めないためには、外部委託で事務ごと外に出すほうが負担は軽くなります。判断に迷うときは代行会社の選び方も参考にしてください。
当センターは9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、500〜20,000名規模まで100社以上の実施を支援してきました。翌年も継続いただくお客様は9割以上。プライバシーマークを取得し、個人情報は自社サーバーで管理しています。最短3日で受検を始められるため、年度内に間に合わせたい施設のご相談にも対応できます。
まとめ|職員を守る仕組みが施設の力になる
介護施設のストレスチェックは、50人以上の事業場では今も義務であり、50人未満の事業所も2028年4月から義務化されます。夜勤シフトがあっても、受検期間の確保と紙・Web併用で運用は十分に回ります。
ストレスチェックは、義務だから仕方なくやる作業ではありません。我慢強い職員の見えない疲れを数字で拾い、離職の連鎖を断つための仕組みです。職員が安心して働ける施設は、利用者へのケアの質も自然と上がっていきます。まずはパートを含めた人数の確認から始めてください。迷ったら、一人で抱えずに気軽に相談してくださいね。
介護施設のストレスチェックに関するよくある質問
- 介護職のストレスチェックは義務化されていますか?
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常時50人以上が働く事業場では、業種を問わず2015年から義務です。2025年5月公布の改正労働安全衛生法により、50人未満の事業所も2028年(令和10年)4月1日から義務になります。介護施設だけが対象外になることはありません。
- パートや夜勤専従の職員も対象になりますか?
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契約期間が1年以上で、週の労働時間が正社員のおおむね4分の3以上あるパート職員は対象です。夜勤専従でも条件を満たせば変わりません。50人の人数判定にはパートを含めて数えるため、正社員だけで判断しないよう注意してください。
- 介護職員向けのストレスチェック表はありますか?
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国が推奨する57項目の「職業性ストレス簡易調査票」が介護施設でもそのまま使えます。厚生労働省が無料の実施プログラムを公開しており、外国語版の調査票も用意されています。介護専用の様式を新たに作る必要はありません。
- 結果は施設側に知られてしまいますか?
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個人の結果は本人にだけ通知され、本人の同意がなければ施設側は見られません。施設が受け取れるのは、フロアや職種単位の傾向を示す集団分析の結果だけです。この仕組みを職員に伝えると、安心して正直に回答してもらえます。
- 高ストレスと判定された職員への面談は誰が行いますか?
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本人から申出があった場合の面接指導は、医師が行います。産業医がいない小規模な事業所では、地域産業保健センターの無料相談を活用できます。申出からおおむね1か月以内に実施することが求められます。
- 職員が自分でできるセルフチェックはありますか?
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厚生労働省のポータルサイト「こころの耳」に、5分でできる職場のストレスセルフチェックがあります。日々のセルフケアには役立ちますが、法律で定められた事業者のストレスチェック義務の代わりにはなりません。
参考にした主な公的情報: 厚生労働省 ストレスチェック制度/e-Gov 労働安全衛生法(第66条の10 ほか)/厚生労働省 こころの耳
本記事は、9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、3〜20,000名規模・100社以上のストレスチェック実施を支援してきたストレスチェックサポートセンター編集部が、厚生労働省など公的資料に基づいて作成しています。
シー・システム株式会社は「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門 ネクストブライト1000)」に認定されています。










