残業の集計表を見て「この数字は大丈夫だろうか」と不安になったことはありませんか。過労死ラインは、総務・人事の方が毎月向き合うことになる数字の基準です。この記事では月80時間・100時間の根拠と、超えそうな社員が出たときの対応を解説します。
この記事でわかること
- 過労死ラインの定義と、月80時間・100時間という数字の根拠
- 残業時間を1日あたりに換算したときの目安
- ラインを超える社員が出たときに総務・人事がすべき対応
結論から先に:過労死ラインとは、脳・心臓疾患の労災認定で用いられる時間外労働の目安です。発症前1か月におおむね100時間、または発症前2〜6か月の平均で月80時間を超えると、仕事と発症の関連性が強いと評価されます。
過労死ラインとは?労災認定に使われる残業時間の基準
過労死ラインとは、脳・心臓疾患の労災認定で「業務との関連性が強い」と評価される時間外労働の水準です。
法律の条文に「過労死ライン」という言葉があるわけではありません。根拠は、厚生労働省が定める脳・心臓疾患の労災認定基準。この基準で示された残業時間の目安が、通称として過労死ラインと呼ばれています。
| 評価される期間 | 時間外・休日労働の目安 |
|---|---|
| 発症前1か月間 | おおむね100時間を超える |
| 発症前2〜6か月間の平均 | 1か月あたりおおむね80時間を超える |
ここでいう時間外労働は、週40時間を超えて働いた分を指します。残業だけでなく、休日労働の時間も合算して数える点に注意してください。
過労死は決して他人事ではありません。厚生労働省「令和5年度 過労死等の労災補償状況」によると、脳・心臓疾患の労災支給決定は216件でした。同年度の精神障害の支給決定は883件で、過去最多を更新しています。
相談者うちは36協定を守っているので、過労死ラインは気にしなくていいですよね?



実は別物なんです。36協定の上限は労働基準法のルール、過労死ラインは労災認定の目安です。協定を守っていても、健康リスクがないとは言い切れません。
過労死ラインは1日何時間の残業ですか?
月80時間の時間外労働は、20営業日で割ると1日あたり4時間の残業に相当します。
数字だけ見てもピンとこないので、働き方のイメージに置き換えてみましょう。所定労働時間が8時間の会社なら、次のような毎日になります。
| 月の時間外労働 | 1日あたりの残業 | 働き方のイメージ |
|---|---|---|
| 60時間 | 約3時間 | 毎日21時ごろ退社。50%の割増賃金率が適用される水準 |
| 80時間 | 約4時間 | 毎日22時ごろ退社。過労死ライン(2〜6か月平均) |
| 100時間 | 約5時間 | 毎日23時ごろ退社。過労死ライン(単月) |
| 200時間 | 約10時間 | ほぼ職場で生活する状態。極めて危険な水準 |
36協定の上限規制とも比べてみましょう。時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間です。特別条項を結んだ場合も、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内が求められます。
特別条項があっても、月100時間以上や平均80時間超の残業は労働基準法違反となる可能性があります。上限規制と過労死ラインは、ほぼ同じ水準に設定されているのです。
私がご相談を受けた総務担当の方も、「気づいたら特定の部署だけ毎月70時間台が続いていた」と話していました。全社平均では見えない偏りこそ、集計時に確認したいポイントです。
2021年の認定基準改正で何が変わった?
2021年9月の認定基準改正により、労働時間以外の負荷要因も総合評価して労災認定される仕組みになりました。
約20年ぶりとなったこの改正のポイントは、「時間数だけで判断しない」ことです。過労死ラインに達していなくても、安心はできません。ラインに近い時間外労働と一定の負荷要因が重なれば、関連性が強いと評価されます。
- 勤務間インターバルが短い勤務(終業から始業までおおむね11時間未満)
- 休日のない連続勤務
- 身体的負荷を伴う業務や、心理的負荷の大きい出来事
つまり「月80時間未満だから安全」という考え方は、もう通用しません。深夜対応や休日出勤が続く部署があれば、時間数が基準以下でも注意が必要です。


過労死ラインを超えると会社に何が起きる?
過労死ラインを超える長時間労働を放置した会社は、労災認定に加えて安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
安全配慮義務とは、会社が従業員の生命と健康を守るよう配慮する義務のことです(労働契約法第5条)。ざっくり言うと「社員を働かせすぎて壊してはいけない」というルールです。労災の補償とは別に、遺族や本人から民事の損害賠償を求められる場合があります。
送検や企業名の公表に至れば、採用や取引への影響は避けられません。金銭的な賠償以上に長く残るのが、「人を大切にしない会社」という評判のダメージ。数字の管理は、会社の信用を守る仕事でもあります。
月80時間超の社員が出たら総務がすべき3つの対応
時間外・休日労働が月80時間を超えた社員から申出があった場合、医師による面接指導の実施が求められます(労働安全衛生法第66条の8)。
「超えてしまった後」の動きを決めておくと、いざというとき慌てません。総務・人事が押さえるべきは、次の3ステップ。順番に確認していきましょう。
自己申告の残業時間と、PCログや入退室記録との乖離を確認します。申告漏れの「隠れ残業」があると、対応がすべて後手に回ります。まずは実態の数字を固めることから始めてください。
月80時間超の社員には残業時間を本人へ通知し、面接指導を申し出やすい環境を整えます。疲労蓄積の状態は、厚生労働省「こころの耳」のセルフチェックでも確認できます。面接指導の具体的な進め方は面接指導の流れの解説記事を参考にしてください。
個人の頑張りに頼らず、特定の人へ業務が偏る構造を直します。特別条項の発動回数(月45時間超は年6回まで)もあわせて点検しましょう。原因を仕組みで解消しない限り、翌月も同じ数字が並びます。
私の経験では、STEP1の実態把握でつまずく会社が最も多い印象です。残業申請の運用が形骸化していると、正しい数字がそもそも出てきません。
長時間労働者への対応は、ストレスチェックで見つかる高ストレス者への対応とも重なります。あわせて高ストレス者対応の解説記事も確認しておくと安心です。
長時間労働を防ぐ仕組みにストレスチェックを活かす
ストレスチェックの集団分析を使うと、長時間労働の負荷が高い部署をデータで特定できます。
ストレスチェックとは、労働者のストレス状態を年1回調べる検査です(労働安全衛生法第66条の10)。厚生労働省のストレスチェック制度のページによると、令和10年4月1日からは50人未満の事業場にも実施が義務化されます。
結果を部署ごとに集計する集団分析では、「仕事の量的負担」の高い職場が数値で見えます。残業集計と突き合わせれば、過労死ラインに近づく前に手を打てるわけです。活用方法は集団分析の解説記事で詳しく説明しています。





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過労死ラインに関するよくある質問
最後に、過労死ラインについて検索されることの多い質問へまとめて回答します。
- 過労死ラインは1日何時間働いた場合ですか?
-
月80時間の時間外労働を20営業日で割ると、1日4時間の残業に相当します。所定労働が8時間なら、毎日約12時間働く計算です。この状態が2〜6か月続くと過労死ラインに達します。
- 残業80時間はやばいですか?
-
時間外・休日労働が月80時間を超えると、健康障害のリスクが高まるとされる水準です。疲労の蓄積が見られる本人からの申出があれば、医師による面接指導の実施が求められます(労働安全衛生法第66条の8)。
- 月100時間の残業は違法ですか?
-
36協定に特別条項があっても、時間外・休日労働の合計は月100時間未満に収めることが求められます。100時間以上に達した場合は、労働基準法違反となる可能性があります。
- 過労死ラインは月60時間ですか?
-
月60時間は過労死ラインではありません。労災認定の目安は発症前1か月におおむね100時間、または2〜6か月平均で月80時間超です。ただし月60時間を超える時間外労働には、50%の割増賃金率が適用されます。
- 過労で倒れる前兆にはどんな症状がありますか?
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強い疲労感が取れない、眠れない、頭痛や動悸が続くといった症状が代表的なサインです。厚生労働省のポータルサイト「こころの耳」では疲労蓄積度のセルフチェックが公開されています。気になる社員には早めの受診を促してください。
- 過労死ラインを超えたら会社はどうなりますか?
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従業員が発症した場合、労災認定の可能性が高まります。さらに会社は、安全配慮義務違反として損害賠償を求められる場合があります。悪質なケースでは、書類送検や企業名の公表に至った例も報道されています。
まとめ:過労死ラインは「月80時間」を管理の目安に
過労死ラインとは、発症前1か月に約100時間、または2〜6か月平均で月80時間超の時間外労働を指す労災認定の目安です。2021年の基準改正後は、時間数に達しなくても負荷要因の総合評価で認定される場合があります。
まずは月80時間を「絶対に超えさせない管理ライン」に設定してください。その上で、月45時間を超えた時点でアラートを出す運用にすると、余裕を持って手を打てます。
毎月の残業集計とストレスチェックの結果は、社員の健康を守るための貴重なデータです。集計作業に追われて分析まで手が回らないときは、外部の力も頼ってください。迷ったら、私たちにお気軽にご相談いただければと思います。
本記事は、9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、3〜20,000名規模・100社以上のストレスチェック実施を支援してきたストレスチェックサポートセンター編集部が、厚生労働省など公的資料に基づいて作成しています。
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