ストレスチェックの結果通知書、いざ作るとなると何を書けばよいのか迷いますよね。本人へ渡す通知と、労働基準監督署へ出す報告書は別物です。この記事では、総務・人事のご担当者が迷わず準備できるよう、記載項目と例文、注意点を順番に整理します。
この記事でわかること
- 結果通知書・面接指導の案内・労基署報告書の違い
- 個人結果通知書に書く項目と記載例
- 高ストレス者への通知で外してはいけない注意点
- 結果の閲覧範囲・保存年数と、担当者の負担を減らす方法
結論から先に:ストレスチェックの結果通知書は、実施者(医師・保健師など)から本人へ直接渡す書類です。記載するのは「受検者名・実施日・ストレスの程度・高ストレス該当の有無・面接指導の案内・相談窓口」の6点が基本となります。労働基準監督署へ出す「検査結果等報告書」とは役割が異なります。

ストレスチェックの結果通知書とは?3つの書類を整理
結果通知書とは、ストレスチェックを受けた本人に、その結果を知らせるための書類です。まず押さえたいのは、「通知書」と呼ばれる書類が実際には3種類あるという点になります。
まず押さえたいのは、「通知書」と呼ばれる書類が実際には3種類あるという事実。ひとつは本人へ結果を伝える「個人結果通知書」。もうひとつは高ストレスと判定された方へ送る「面接指導の案内」。最後に、事業者が労働基準監督署へ提出する「検査結果等報告書」です。3つは目的も宛先も違います。ここを混同すると、作る書類を間違えてしまいます。制度の全体像は厚生労働省 ストレスチェック制度のページも参考になります。
| 書類 | 宛先 | 作成・送付する人 |
|---|---|---|
| 個人結果通知書 | 受検した本人 | 実施者(医師・保健師など) |
| 面接指導の案内 | 高ストレス者本人 | 実施者・実施事務従事者 |
| 検査結果等報告書 | 労働基準監督署 | 事業者(総務・人事) |
個人結果通知書と面接指導の案内は、受検者の個人情報そのものです。作成と送付は実施者側がおこない、事業者が中身を勝手に見ることはできません。一方で、労基署への報告書は事業者の義務として担当者が作ります。この役割分担が、通知書づくりの出発点になります。
相談者結果通知書って、私たち総務が本人に手渡しするんですか?



いいえ、個人結果は実施者から本人へ直接お渡しします。総務の役割は、封緘した通知を配る仕組みづくりや、労基署報告書の準備です。中身は見なくて大丈夫ですよ。
個人結果通知書の書き方【記載例つき】
個人結果通知書には、ストレスの程度と高ストレス該当の有無を、本人が一目で読み取れる形で載せます。厚生労働省の実施マニュアルでも、結果は「個人のストレスの程度」「高ストレス者への該当」「面接指導の要否」を本人へ通知するよう示されています。次の手順で組み立ててください。
受検者の氏名、実施日、実施者名(医師・保健師など)を記載します。宛名は本人のみとし、封緘して第三者が見られない状態で渡します。
「心身のストレス反応」「仕事のストレス要因」「周囲のサポート」の3領域を、点数や図で分かりやすく表します。記載例は「あなたのストレスの程度は、全国平均と比べてやや高い状態です」といった一文です。
高ストレス者に該当する場合は、医師による面接指導を申し出られる旨を明記します。記載例は「あなたは高ストレス者に該当します。ご希望があれば、医師による面接指導を無料で受けられます」です。申出先と期限も添えてください。
実際に、私たちが支援した現場では、結果の数値だけを載せた通知書で「で、どうすれば?」という問い合わせが集中した例がありました。次の一手(相談窓口・面接指導の申出方法)まで書くと、受検者の不安がぐっと減ります。
高ストレス者への具体的な対応は、高ストレス者への対応の記事でも詳しく解説しています。面接指導の進め方は面接指導の流れの記事も参考にしてください。
高ストレス者への通知書で注意したい3つのポイント
高ストレス者への通知書では、本人の同意と不利益取扱いの禁止を必ず守る必要があります。ここを外すと、法令違反となる可能性があります。押さえるべき点は次の3つです。
①事業者は本人同意なく結果を見られない
ストレスチェックの結果は、本人の同意がなければ事業者へ提供できません(労働安全衛生法第66条の10)。通知書は実施者から本人へ直接渡し、総務が開封することはできません。
②面接指導の申出期限を明記する
高ストレス者が面接指導を希望する場合、通知を受けてからおおむね1か月以内に申し出る運用が一般的です。期限と申出先を通知書に書いておくと、本人が迷いません。
③申出を理由に不利益な扱いをしない
面接指導を申し出たことを理由に、解雇・降格・減給などの不利益な取扱いをおこなうことは禁じられています。通知書にも「申出による不利益はありません」と添えると安心です。



うちの結果、上司や社長に見られてしまうんでしょうか…



ご本人の同意がない限り、上司や経営者が個人結果を見ることはできません。会社が把握できるのは、原則として受検の有無と、集団でまとめた分析結果だけです。
結果は上司に見られる?通知書の取り扱いと保存年数
個人結果を事業者が見られるのは、本人が同意した場合に限られます。会社として把握できるのは、受検したかどうかと、10人以上の集団でまとめた分析結果が基本です。個人が特定される形での共有は認められません。
保存についても決まりがあります。本人の同意を得て事業者が結果を保存する場合、その記録は5年間の保存が求められます(労働安全衛生規則第52条の13)。実施者や実施事務従事者が管理する記録も、同じく5年の保存が目安です。紙でもデータでも、鍵のかかる場所やアクセス制限で守ってください。
集団分析の結果は、職場環境の改善に活かせる貴重な情報です。受検率を高める工夫とあわせて、受検率を上げる記事も読んでおくと、翌年の運用が楽になります。
労基署へ出す「検査結果等報告書」の書き方と違い
常時50人以上の労働者がいる事業場は、検査結果等報告書(様式第6号の2)を労働基準監督署へ提出する義務があります。これは個人の通知書とは別で、事業場全体の実施状況をまとめる書類です。1年以内ごとに1回、提出してください。


報告書に書くのは、検査を実施した年月、受検者数、面接指導を受けた人数、実施者や産業医の情報などです。個人の点数は書きません。記入後は、電子申請(e-Gov)または用紙の郵送・持参で提出できます。
提出忘れに注意:報告書の未提出や虚偽の報告は、50万円以下の罰金の対象となる場合があります。提出義務の有無や罰則は、罰則をまとめた記事で確認しておくと安心です。
なお、2028年(令和10年)4月1日からは、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。これは2025年5月に公布された改正労働安全衛生法によるものです。小規模な会社ほど、通知や報告の体制を今から整えておくと慌てずに済みます。
通知書づくりが負担なら外部委託という選択肢
通知書の作成・封緘・発送をすべて社内でおこなうと、担当者の手間はかなりのものになります。受検者が増えるほど、個人情報を扱う緊張感も大きくなります。ここを外部に任せると、総務の負担は大きく軽くなります。
私たちストレスチェックサポートセンターでは、受検から個人結果の通知、労基署報告書の作成支援までを一括でお引き受けしています。9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、プライバシーマークを継続取得した自社サーバーで個人情報を管理しています。最短3日で受検をスタートでき、英語・ベトナム語にも対応します。
実際に、ご利用企業のリピート率は9割を超えています。導入実績は数名から6,000名規模まで100社以上。「毎年の通知書づくりから解放された」という声を、現場でよくいただきます。迷ったら、まず気軽にご相談ください。
まとめ:通知書は役割を分けて準備する
ストレスチェックの通知書は、本人への「個人結果通知書」、高ストレス者への「面接指導の案内」、労基署への「検査結果等報告書」の3つに分かれます。個人結果は実施者から本人へ直接渡し、事業者は同意なく中身を見られません。報告書は50人以上の事業場で年1回の提出が求められます。
記載例と注意点を押さえれば、通知書づくりはむずかしくありません。負担が大きいと感じたら、外部委託で担当者の時間を取り戻すのも有力な一手です。空いた時間を、本来の人と向き合う仕事に使ってください。
よくある質問
- ストレスチェックの結果は上司や会社に見られますか?
-
本人の同意がない限り、上司や事業者が個人の結果を見ることはできません。労働安全衛生法第66条の10により、結果は実施者から本人へ直接通知されます。会社が把握できるのは、受検の有無と集団分析の結果が原則です。
- 結果通知書には何を書けばよいですか?
-
個人結果通知書には、受検者名・実施日・ストレスの程度・高ストレス該当の有無・面接指導の案内・相談窓口の6点を記載します。高ストレス者には、医師による面接指導を申し出られることと、その申出先を明記します。
- ストレスチェックの結果通知書と労基署への報告書は同じですか?
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別の書類です。結果通知書は本人へ渡す個人向けの書類で、実施者が作成します。労基署へ出す検査結果等報告書(様式第6号の2)は、事業場全体の実施状況をまとめる書類で、事業者が作成して提出します。
- 結果通知書の保存期間は何年ですか?
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本人の同意を得て事業者が結果を保存する場合、その記録は5年間の保存が求められます(労働安全衛生規則第52条の13)。実施者や実施事務従事者が管理する記録も、5年の保存が目安です。鍵のかかる場所やアクセス制限で管理してください。
- 検査結果等報告書を提出しないとどうなりますか?
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常時50人以上の事業場で報告書を提出しない、または虚偽の報告をした場合、50万円以下の罰金の対象となることがあります。提出は1年以内ごとに1回で、電子申請または用紙の郵送・持参でおこないます。
- 50人未満の会社も結果通知書は必要ですか?
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2028年(令和10年)4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。実施する以上、本人への結果通知は必要です。小規模な会社ほど、通知や管理の体制を早めに整えておくと安心です。
本記事は、9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、3〜20,000名規模・100社以上のストレスチェック実施を支援してきたストレスチェックサポートセンター編集部が、厚生労働省など公的資料に基づいて作成しています。
シー・システム株式会社は「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門 ネクストブライト1000)」に認定されています。












