ストレスチェックの実施者とは?資格は必要?
実施者とは、ストレスチェック制度を実施する者のことで、次の資格を持っている人がなることができます。
①医師
②保健師
③看護師または精神保健福祉士、歯科医師、公認心理士(所定の研修を修了した者)
指針では事業場で選任されている産業医が実施者になるのが望ましいとされています。また、実施者は必ずしも一人である必要はなく、実施代表者を明示していれば複数名を共同実施者として選任することができます。ストレスチェックの指針では「該当事業場の産業医等が実施者に含まれるときは、該当産業医を実施代表者とすることが望ましい」とされています。
実施者の役割
ストレスチェック実施者の役割として専門的な立場からのアドバイスや提案等があり、具体的に下記ような点が挙げられます。
①事業場におけるストレスチェック調査票の選定
②調査票に基づくストレスの程度の評価方法の決定
③高ストレス者の選定基準の決定
④ストレスチェック実施後、結果に基づき従業員が医師の面接を受ける必要性の有無を確認
他にも、調査票の回収や結果通知、受検勧奨等がありますが、これらは実施者の指示により実施事務従事者が行うこともできます。
実施事務従事者とは?どんな人がなれる?
実施事務従事者とは、実施者の負担を減らすために、ストレスチェック受検に関する事務、従業員への連絡等、周辺事務を行う人のことです。
基本的には社内のメンタルヘルス担当や産業保健スタッフ、衛生管理者等が選任されることが多いと思われます。
役割としては、実施者の役割で述べた通り、主にストレスチェック調査票の回収や集計、結果通知、受検勧奨等がメインとなります。
また、受検勧奨については会社も行うことが可能です。 そして、実施者、実施事務従事者共に労働安全衛生法により守秘義務が課されます。個人情報等を漏らさないよう注意しましょう。
条件を満たしていれば誰でも実施者や実施事務従事者になれるの?
労働安全衛生法では「検査を受ける労働者について解雇、昇進、または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない」とされています。
ストレスチェックの結果や医師の面接指導の申出等を理由に不利益な取扱いは禁止されているため、従業員に対して人事権を行使し得る者はなれないということです。従業員が面接指導の申出を躊躇してしまうのは望ましくありません。社長や上司が結果を取り扱う場合、従業員が正確な回答をするのは難しいですよね。
今回はストレスチェックにおける実施者と実施事務従事者についてご紹介しました。誰でも実施者、実施事務従事者になれるわけではないこと、そして守秘義務が課せられること等、制度について理解し、正しく運用していきましょう。また、当センターでは実施者の就任も承っております。料金等の詳細はお気軽にお問い合わせください。厚生労働省ホームページにストレスチェック制度に関するQ&Aが載っています。 https://www.mhlw.go.jp/content/000536414.pdf
当センターのストレスチェックでは実施事務従事者の方の手間を省くことが可能です!ご用意していただくのは受検者リストのみとなっており、事前準備から医師との面接までトータルでサポートいたします。ぜひご検討ください!!
ストレスチェック制度についてご不明点等ございましたら下記よりお気軽に問い合わせください。
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