この記事でわかること
- ✅ 2028年の法改正でストレスチェック義務化の対象が広がる内容と理由
- ✅ 従業員50人未満の企業が今すぐ始めるべき3つの具体的な準備手順
- ✅ 外部委託と自社実施の工数・費用を規模別に比較したシミュレーション
「うちは50人未満だから、ストレスチェックは関係ない」と思っていませんか。
2028年を目途に、その認識を変える必要があります。
労働安全衛生法の改正により、現在「努力義務」とされている従業員50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が求められるようになる見通しです。
義務化まであと約2年。今から準備しておかないと、直前で慌てることになります。この記事では、改正の内容から具体的な準備手順・費用の目安まで、総務担当者の視点で丁寧に解説します。
ストレスチェック義務化とは?制度の概要をわかりやすく解説

2028年4月1日に予定される改正労働安全衛生法の施行で、現在「努力義務」とされている従業員50人未満の事業場も、ストレスチェックの実施が求められるようになります。
まず現行制度の仕組みを押さえてから、2028年に何が変わるのかを確認しましょう。
現在のストレスチェック制度(50人以上は義務)
労働安全衛生法第66条の10に基づき、従業員50人以上の事業場では毎年1回のストレスチェック実施が義務とされています。
実施の主なルールは以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施頻度 | 年1回以上 |
| 対象者 | 常時使用する全従業員 |
| 調査票の設問数 | 57項目以上(厚生労働省推奨版) |
| 実施者の要件 | 医師・保健師・研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、または公認心理師 |
| 結果の通知先 | 本人(会社への開示は本人同意が必要) |
| 行政報告 | 毎年、労働基準監督署へ報告が必要 |
厚生労働省が公表した「令和5年度ストレスチェック実施状況」によれば、50人以上の事業場での実施率は83.6%に達しています。一方で、50人未満の事業場の実施率は約30%前後にとどまっています。
義務があれば実施する、という企業が多いことが、この数字からも見てとれます。
2028年からの変更点:50人未満も義務の対象に
2025年に成立した労働安全衛生法の改正により、2028年4月から従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されることになりました。
これは「ストレスチェック制度の小規模事業場への拡大」と呼ばれる措置です。
「努力義務」と「義務」では意味が大きく違います。義務化後に未実施が続く場合、行政指導の対象となる可能性があります。
今から「自社にはどの受検方法が向いているか」「外部委託すべきか」を検討しておくことが重要です。
義務化の対象事業場・スケジュール【一覧表】
2028年の義務化は、現在「努力義務」とされている従業員50人未満の全業種・全規模の事業場が対象です。
まず対象かどうかを確認し、施行スケジュールを把握しておきましょう。
どの会社が対象か(従業員規模・業種)
| 従業員規模 | 現在(〜2027年) | 2028年以降(予定) |
|---|---|---|
| 50人以上 | 義務 | 義務(変更なし) |
| 1〜49人 | 努力義務 | 義務 |
業種による例外はありません。製造業・サービス業・建設業・小売業・飲食業など、すべての業種が対象です。
従業員数の数え方は「常時使用する労働者数」が基準です。これにはパートタイム・派遣社員もカウントされます。
施行スケジュールと準備期間の目安
| 時期 | 主な動き |
|---|---|
| 2025〜2026年 | 法改正の成立・省令整備の開始 |
| 2026〜2027年 | 省令・告示が整備される見通し |
| 2028年4月(予定) | 50人未満事業場への義務化スタート |
| 義務化後 | 毎年1回の実施・行政報告が必要 |
実施者、実施事務従事者の選任など実施体制の構築、委託業者の選定には相応の時間がかかります。
「義務化してから考えよう」では間に合わない場合があります。少なくとも2027年前半には動き始めることを検討してください。
義務化に向けて今すぐ必要な3つの準備

義務化まで約2年という今から準備を始めることで、直前の混乱を避け、受検率の高い実施が可能です。
初めてストレスチェックに取り組む担当者から「何から手を付ければいいかわからない」という声を多くいただきます。次の3つのステップで考えると整理しやすくなります。
準備① 実施機関(委託先)の選定
ストレスチェックは、医師・保健師・研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、または公認心理師が実施者になる必要があります。社内にこうした専門職がいない場合は、外部の実施機関に委託するのが標準的な対応です。
選定時に確認したい主なポイントは4つです。
- Web受検・紙受検・併用など、自社に合った受検方法に対応しているか
- 高ストレス者への面接指導まで対応できるか
- プライバシーマーク取得など、個人情報管理が適切か
- 費用が予算内に収まるか
初めての実施であれば、導入実績が豊富な外部機関を選ぶことをお勧めします。
準備② 受検方法の決定
受検方法は「Web受検」「紙受検」「併用受検」の3種類があります。
| 受検方法 | 向いている環境 | 主なメリット |
|---|---|---|
| Web受検 | 各自の受検端末を用意できる | 集計が自動・担当者の工数が少ない |
| 紙受検 | 各自の受検端末を用意できない | ITが苦手な社員でも答えやすい |
| 併用受検 | 上記が混在している | 全員が受検しやすい環境をつくれる |
どれが最適かは、従業員の年齢層・業務環境によって変わります。迷う場合は実施機関に相談すると、自社に合った方法を提案してもらえます。
準備③ 費用と担当者工数の確認
ストレスチェックにかかる費用と、担当者の工数を事前に把握しておくことが大切です。規模別の費用目安と工数削減効果については、次のセクションで詳しく解説します。
外部委託するとどのくらい楽になるか?工数・費用の比較
外部委託に切り替えた総務担当者の多くが、実施にかかる工数を月20〜40時間削減できたと実感しています。
9年間・100社以上のストレスチェック実施代行を担ってきた経験から、自社実施と外部委託では何がどのくらい違うのかを具体的に解説します。
自社実施 vs 外部委託の工数比較
| 業務内容 | 自社実施 | 外部委託 |
|---|---|---|
| 実施計画書の作成 | 5〜8時間 | 不要 |
| 対象者名簿の準備 | 2〜3時間 | 30分(名簿送付のみ) |
| 受検案内・リマインド | 5〜10時間 | 不要 |
| 結果の集計・通知 | 10〜20時間 | 不要 |
| 行政報告書の作成 | 2〜3時間 | 不要 |
| 合計の目安 | 24〜44時間 | 30分 |
自社実施では、1年に1度のストレスチェックのために1ヶ月分の残業に相当する工数を費やすことになります。
外部に委託すると、担当者の作業は名簿を送付するだけです。その他の工程はすべて実施機関が代行します。
社会保険労務士の実務でも「外部委託したら総務の工数が削減できた」という声が多く聞かれます。費用対効果を考えると、委託コストを十分に回収できるケースがほとんどです。
100名・300名規模の費用概算
| 従業員規模 | 外部委託費用の年間目安 | 1人当たり単価の目安 |
|---|---|---|
| 30〜50名 | 6万〜12万円程度 | 1,500〜3,000円/人 |
| 100名 | 12万〜20万円程度 | 1,200〜2,000円/人 |
| 300名 | 25万〜45万円程度 | 800〜1,500円/人 |
規模が大きいほど1人当たりの単価は下がる傾向にあります。
9割以上の企業が翌年もご利用いただいているのは、2年目以降のコストが初年度より低くなるためです。初年度に構築した実施体制・名簿管理のノウハウが引き継がれるからです。
費用の詳細は事業場の規模・受検方法・オプション内容によって変わります。まずは無料でお見積もりいただける窓口にご相談ください。
未実施・義務違反のリスクと罰則
ストレスチェックを実施しない場合、労働安全衛生法に基づく行政指導の対象となる可能性があります。
労働安全衛生法上の罰則(第66条の10)
労働安全衛生法第66条の10では、50人事業の事業場においてストレスチェックの実施と行政報告が義務とされています。違反があった場合の対応は以下の通りです。
| 違反内容 | 対応 |
|---|---|
| ストレスチェック未実施 | 労働基準監督署からの是正勧告 |
| 行政報告(産業医への報告・労基署への報告)の未提出 | 是正勧告 |
| 是正勧告後も改善が見られない場合 | 50万円以下の罰金が科される可能性 |
「罰則があるとは知らなかった」では免責されません。最もリスクが高いのは「実施したが手続きに漏れがあった」というケースです。
労働基準監督署の指導を受けやすい落とし穴
実務の経験から、特に指摘が多い落とし穴は2つあります。
- 行政報告書の提出忘れ:ストレスチェックを実施しても、毎年の定期健康診断報告書と一緒に提出する「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を忘れるケース
- 高ストレス者への面接指導の未対応:高ストレス者が選定されたのに、医師による面接指導の機会を設けていないケース
外部委託を活用すれば、報告書の作成もサポートしてもらえます。手続き漏れを防ぐためにも、実施機関のサポートを活用してください。
9年間・100社以上の実績から見た、準備で失敗しやすい3つのポイント

9年間・100社以上のストレスチェック実施代行を担ってきた経験から、多くの企業が共通して同じポイントで失敗しているとわかりました。
これから初めて取り組む企業の方に、特に注意が必要な3点をお伝えします。
失敗① 「義務化してから考えよう」と先送りする
最も多い失敗が、義務化直前まで何も動かないケースです。
実施機関への問い合わせは義務化前後に集中します。希望のスケジュール・方法での実施が難しくなる可能性があります。当社では最短3日で受検をスタートできる体制を整えていますが、余裕を持って事前に動き始めることをお勧めします。
お問い合わせいただいたお客様の中で準備期間が短い方も、9年の実績とノウハウで問題なくサポートできた事例が多くあります。
失敗② 受検率が低くて集団分析に使えない
ストレスチェックの結果を職場環境改善に活かすには、集団分析の実施が前提であり、分析する集団の人数は10名以上が原則であると厚生労働省のマニュアルには規定されています。しかし受検率が低いと、分析に十分なデータが集まりません。
受検率を上げるために効果的な手順は3つあります。
- 「何のために受けるのか」を丁寧に伝える案内文を用意する
- 締め切りの1週間前・3日前に個別リマインドを送る
- Web受検と紙受検を併用して、受検しやすい環境をつくる
受検率向上のための具体的な方法は、別記事で詳しく解説しています。
失敗③ 高ストレス者対応を「後で考える」にしてしまう
ストレスチェックの結果、高ストレス者が選定された場合、医師による面接指導の機会を設けることが求められます。
「高ストレス者が出たとき何をすればいいかわからない」という担当者が非常に多いです。事前に対応フローを決め、産業医との連携体制を整えておくことが重要です。
高ストレス者への会社の対応方法については、別記事で詳しく解説しています。面接指導を希望しない高ストレス者への対応方法も含めて確認できます。
よくある質問(FAQ)
- 従業員が50人未満ですが、いつから義務になりますか?
-
2028年を目途に義務化が予定されています。施行日・猶予期間などの詳細は2026〜2027年に整備される省令・告示によって確定します。今から準備を始めておくことで、義務化後もスムーズに対応できます。
- ストレスチェックの費用はどのくらいかかりますか?
-
外部委託の場合、従業員100名規模で年間12万〜20万円程度が目安です。受検方法・オプション内容によって異なります。より詳しい金額は無料お見積りをご利用ください。
- 外部委託するにはどんな書類が必要ですか?
-
基本的に必要なものは「従業員名簿」のみです。当社では名簿のひな型のご提供も可能です。その他の書類(実施計画書・調査票・結果通知書・行政報告書)はすべて当社で準備します。
- 高ストレス者が出たとき、どう対応すればいいですか?
-
高ストレス者に対しては、医師による面接指導の機会を提供することが求められます。面接指導を希望した場合、医師の意見を踏まえた就業上の措置(業務軽減・配置転換等)の検討が必要です。詳しくは「面接指導の手順と流れ」をご覧ください。
- 紙受検とWeb受検、どちらが向いていますか?
-
各自で受検用端末が準備できるのであればWeb受検が効率的です。受検端末が準備できないなどの場合では紙受検が向いています。どちらかを選べない場合は、両方を組み合わせた「併用受検」をお選びいただくこともできます。当社ではすべての受検方法に対応しています。
- ストレスチェックの集団分析とは何ですか?
-
ストレスチェックの結果を部署単位・任意の単位で集計し、職場全体のストレス状況を把握する分析です。各単位には10人以上の結果データが必要で、職場環境改善の計画を立てる根拠として活用できます。
まとめ:2028年義務化に今から備えるポイント
この記事で解説した内容を整理します。
- 2028年4月1日に、従業員50人未満の事業場もストレスチェックが義務化される予定です
- 義務化後に未実施が続く場合、行政指導・50万円以下の罰金の対象となる可能性があります
- 準備は「実施機関の選定」「受検方法の決定」「費用・工数の確認」の3ステップで進めてください
- 外部委託を活用することで、担当者の工数を月20〜40時間削減できます
- 直前に慌てないためにも、今から準備を始めることが重要です
9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、リピート率9割以上・100社以上の導入実績を持つ当社では、初めてストレスチェックを実施される企業でも安心してお任せいただける体制を整えています。
最短3日で受検をスタートできます。まずはお気軽にご相談ください。


