【担当者必見】ストレスチェック実施前の準備リスト完全版:法規対応から実務のコツまで

ストレスチェック制度の本来の目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止、すなわち「一次予防」にあります。しかし、ただ調査票を配るだけでは十分な効果は得られません。

本記事では、企業の担当者が実施前に「最低限これだけは準備しておくべき項目」を、厚生労働省の指針に基づき解説します。

目次

1. 衛生委員会での調査審議:制度の運用ルールを固める

ストレスチェックを実施する際、まず最初に行うべきは衛生委員会(または安全衛生委員会)における調査審議です。

労働安全衛生法により、事業者は制度の実施方法について、あらかじめ委員会で審議することが義務付けられています。

審議すべき主要な項目

  • ストレスチェックの実施目的の周知
  • 実施体制(誰が実施者になり、誰が事務を補助するか)
  • 実施時期と使用する調査票の種類
  • 高ストレス者の選定基準
  • 面接指導の申し出方法と場所
  • 集団分析の方法と結果の活用方針

ストレスチェック制度の円滑な実施のためには、あらかじめ衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法等について調査審議し、事業者が制度の実施方法等を決定しなければなりません。 (引用:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

実務のアドバイス: 審議が形骸化しないよう、「高ストレス者が何人出たら産業医との調整をどうするか」といった具体的なオペレーションの想定まで話し合っておくことが、実施後の混乱を防ぐ鍵となります。

2. 実施体制の確立:キーマンの選定と役割

次に、制度を実際に動かす「人」の体制を整えます。

実施者(専門職)

実施者は、医師、保健師、または一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・公認心理師の中から選任します。多くの企業では産業医に依頼しますが、外部委託(EAP機関等)を利用する場合も、産業医と連携できる体制を確認しておきましょう。

実施事務従事者

受検の案内やデータの入力、結果の通知などの実務を行う担当者です。

注意点: 解雇、昇進、異動といった人事について直接の権限を持つ者(社長や人事部長など)は、実施事務従事者になることはできません。これは情報の機密性を担保し、労働者が安心して受検できるようにするためです。

3. 調査票と実施方法の選定

ストレスチェックに使用する質問や実施手段などを決定します。

調査票(質問票)

最も一般的なのは、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」です。近年では、ワーク・エンゲイジメントなども測定できる80項目の「新職業性ストレス簡易調査票」を採用する企業も増えています。

実施手段の検討

  • WEB受検: PCやスマートフォンから回答可能で、自動集計されるため事務負担が大幅に軽減されます。
  • 紙受検: 工場や店舗などPC環境がない職場で有効ですが、配布・回収時のプライバシー保護に注意が必要です。

実務のアドバイス: 初めて実施する場合は、ストレスチェック代行機関を選定し依頼するのも一つの選択肢です。

4. 高ストレス者への面接指導体制の整備

ストレスチェックの結果、面接指導対象者と判定された労働者への対応準備です。

  • 面接指導の医師確保: 申し出があった際、速やかに面接指導を行えるよう、産業医や面接指導担当医との日程調整をしておきます。
  • 申し出窓口の周知: 誰に、どの形式(メールや書面)で申し出ればよいかを明確にし、労働者が「不利益な取り扱いをされない」という確信を持てるように周知します。

5. 【重要】50人未満の事業場も準備が必要に

これまで従業員50人未満の事業場は努力義務とされてきましたが、2025年5月の法改正により、2028年までに全ての事業場で実施が完全義務化されることが決定しました。

小規模な職場では、「実施者の確保が難しい」「プライバシーが守られにくい」といった特有の課題があります。早期にストレスチェック代行機関を確認するなど、義務化に向けた準備を始めることが推奨されます。


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