2028年までに全企業義務化へ!ストレスチェック制度の基本と実務担当者が押さえるべきポイント


2015年12月の施行以来、従業員50人以上の事業場で義務化されていたストレスチェック制度ですが、大きな転換期を迎えています。2025年5月に成立した改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった「50人未満の事業場」についても、2028年までに実施が義務化されることが決定しました 。

本記事では、制度の正しい定義と、現場で迷わないための実務ポイントを解説します。

目次

ストレスチェック制度の本来の目的とは?

ストレスチェック制度の根幹は、メンタルヘルス不調の「一次予防(未然防止)」にあります 。

ストレスチェック制度の趣旨 労働者が自分のストレスの状態を把握し、早めにケアをすることで、うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防ぐための仕組みです 。

単に「高ストレス者を見つける」だけではなく、本人が自分のストレスに気づくこと、そして企業側が職場のストレス要因を知り、職場環境を改善していくことが本来の狙いです 。

実務担当者が押さえるべき実施のステップ

1. 導入の準備と周知

まずは衛生委員会(または安全衛生委員会)において、実施方法や情報の取扱いについて調査審議を行います 。審議した内容は「実施規程」として明文化し、従業員へ周知することが必要です 。

2. 実施体制の確立

ストレスチェックは、人事権を持つ者が直接行うことはできません 。

  • 実施者: 医師、保健師、または一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・公認心理師 。
  • 実施事務従事者: 事務作業を補助する者。個人情報を扱うため、守秘義務が課せられます 。

3. 検査の実施と結果通知

標準的な職業性ストレス簡易調査票(57項目)などを用いて検査を行います 。結果は実施者から直接本人に通知され、本人の同意がない限り、事業者が個人の結果を閲覧することは法律で禁じられています

4. 高ストレス者への面接指導

結果に基づき、実施者が「面接指導対象者」と判定した従業員から申し出があった場合、医師による面接指導を行う義務があります 。

実施のためのポイント

50人未満の事業場でのプライバシー配慮

今後義務化される小規模事業場では、担当者と従業員の距離が近いため、情報の取り扱いに特に注意が必要です 。従業員が「結果が会社にバレて不利益を被るのではないか」と不安を感じると、正しい回答が得られず制度が形骸化してしまいます 。外部のストレスチェック代行サービスや提携機関をうまく活用し、秘匿性を担保することが成功の鍵です 。

「集団分析」を職場改善の武器にする

部署ごとのストレス傾向を分析する「集団分析」は努力義務ですが、これを活用しない手はありません 。 職場環境改善のためのヒント集等を参考に、残業時間の削減やコミュニケーションの活性化など、具体的なアクションにつなげることで、離職率の低下や生産性向上という実利をもたらします 。

まとめ

ストレスチェック制度は、単なる「法令遵守(コンプライアンス)」のための事務作業ではありません。2028年の義務化を見据え、今から「従業員の健康を守り、組織を強くするためのツール」として前向きに導入を検討していきましょう。

運用に迷った際は、ストレスチェックサポートセンターまでお問い合わせください。

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