2015年12月の施行以来、従業員50人以上の事業場で義務化されていたストレスチェック制度ですが、大きな転換期を迎えています。2025年5月に成立した改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった「50人未満の事業場」についても、2028年までに実施が義務化されることが決定しました 。
本記事では、制度の正しい定義と、現場で迷わないための実務ポイントを解説します。
ストレスチェック制度の本来の目的とは?
ストレスチェック制度の根幹は、メンタルヘルス不調の「一次予防(未然防止)」にあります 。
ストレスチェック制度の趣旨 労働者が自分のストレスの状態を把握し、早めにケアをすることで、うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防ぐための仕組みです 。
単に「高ストレス者を見つける」だけではなく、本人が自分のストレスに気づくこと、そして企業側が職場のストレス要因を知り、職場環境を改善していくことが本来の狙いです 。
実務担当者が押さえるべき実施のステップ
1. 導入の準備と周知
まずは衛生委員会(または安全衛生委員会)において、実施方法や情報の取扱いについて調査審議を行います 。審議した内容は「実施規程」として明文化し、従業員へ周知することが必要です 。
2. 実施体制の確立
ストレスチェックは、人事権を持つ者が直接行うことはできません 。
- 実施者: 医師、保健師、または一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・公認心理師 。
- 実施事務従事者: 事務作業を補助する者。個人情報を扱うため、守秘義務が課せられます 。
3. 検査の実施と結果通知
標準的な職業性ストレス簡易調査票(57項目)などを用いて検査を行います 。結果は実施者から直接本人に通知され、本人の同意がない限り、事業者が個人の結果を閲覧することは法律で禁じられています 。
4. 高ストレス者への面接指導
結果に基づき、実施者が「面接指導対象者」と判定した従業員から申し出があった場合、医師による面接指導を行う義務があります 。
実施のためのポイント
50人未満の事業場でのプライバシー配慮
今後義務化される小規模事業場では、担当者と従業員の距離が近いため、情報の取り扱いに特に注意が必要です 。従業員が「結果が会社にバレて不利益を被るのではないか」と不安を感じると、正しい回答が得られず制度が形骸化してしまいます 。外部のストレスチェック代行サービスや提携機関をうまく活用し、秘匿性を担保することが成功の鍵です 。
「集団分析」を職場改善の武器にする
部署ごとのストレス傾向を分析する「集団分析」は努力義務ですが、これを活用しない手はありません 。 職場環境改善のためのヒント集等を参考に、残業時間の削減やコミュニケーションの活性化など、具体的なアクションにつなげることで、離職率の低下や生産性向上という実利をもたらします 。
まとめ
ストレスチェック制度は、単なる「法令遵守(コンプライアンス)」のための事務作業ではありません。2028年の義務化を見据え、今から「従業員の健康を守り、組織を強くするためのツール」として前向きに導入を検討していきましょう。
運用に迷った際は、ストレスチェックサポートセンターまでお問い合わせください。


