ストレスチェックを実施する前に衛生委員会で審議する内容や、そもそも衛生委員会がどのような組織なのかいまいちわからないという担当者の方も多いのではないでしょうか?
今回は、衛生委員会の概要と衛生委員会でストレスチェック実施時に審議する内容についてご紹介します。
衛生委員会とは何か?
衛生委員会とは、労働安全衛生法によって、一定の基準によって事業者が設置することが義務付けられた調査審議を行う組織の1つです。労働安全衛生法によって、50人以上の事業場には衛生委員会の設置が義務付けられています。衛生委員会の目的は、従業員の健康被害を防ぐことです。また、労働安全衛生規則では、衛生委員会は毎月1回以上開催しなければならないと規定されています。
一方、従業員が50人未満の事業場の場合は、衛生委員会の設置義務はありませんが、従業員の意見を聞く場を設ける必要があります。衛生委員会だけでなく、事業場ごとに相談窓口を設けることが望ましいでしょう。
衛生委員会の構成と活動内容
ここでは、衛生委員会の構成内容について紹介します。
労働安全衛生法では、以下のように明記されています。
<衛生委員会>
第18条
(中略)
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
引用元: 労働安全衛生法
二つ目の衛生管理者には、各業場の業種に応じた以下いずれかの国家資格などが求められます。
- 衛生工学衛生管理者免許
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
- 医師または歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- その他厚生労働大臣の定める者
衛生委員会の主な活動内容については以下の通りです。
- 衛生委員会を運営し、審議内容や結果を事業者に報告する
- 労働条件や職場環境に関するデータを収集し分析する
- 健康診断やストレスチェックなどを実施し管理する
- 職場環境改善計画や面接指導などを立案し実施する
- 労災予防活動や教育活動などを行う
ストレスチェックにおける衛生委員会の審議内容について
ここからはストレスチェックを行う前に衛生委員会で審議しておかなければならない内容をご紹介します。
ストレスチェックの目的と周知方法
ストレスチェックは、従業員自身に自分のストレス状態を気づかせることや、労働環境の改善を目的としています。受検時のメールなどで従業員にストレスチェックの目的を周知させることが重要で、審議を重ねながら工夫していくことが望ましいでしょう。
ストレスチェック体制を明確にしておく
ストレスチェックの実施者が複数いる場合は、ストレスチェックの実施者や共同実施者、産業医の氏名を従業員の目に届く範囲に明記しておくことが大切です。産業医が実施者の中にいる場合は、実施代表者には産業医を選ぶとよいでしょう。外部機関に実施者を委託する場合は、委託契約において実施者や共同実施者、実施代表者の名前を明記するようにしましょう。
ストレスチェックの実施方法を決める
ストレスチェックの実施方法は、調査票で行うか、web受検で対応するのか、実施期間はどれくらいにするのかなど決めておく必要があります。また、高ストレス者の選定方法や面接指導の申出方法なども検討する必要があります。
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集団ごとの集計・分析方法についての審議
ストレスチェックの結果を集計分析する場合、対象となる集団の規模や手法を決めておくことも大切です。
個人結果の保管方法についての審議
ストレスチェックの個人結果は従業員の個人情報にあたるため、厳重に管理してください。個人結果を保管する実施事務従事者を選任し、記録の保管場所と保管期間を明確にしてください。また、セキュリティにも十分に注意しましょう。
ストレスチェック・面接指導の結果の活用方法の審議
ストレスチェックの結果は、労働環境の改善に役立てるために活用します。そのため、結果をどのように反映するのか、どのような方法を利用するのかを審議しましょう。事業者に提供する場合は、同意を得る方法を確認しておく必要があります。また、ストレスチェック結果や面接指導結果を共有する範囲や方法、集団分析結果の活用方針についても、あらかじめ話し合っておきましょう。
ストレスチェック・面接指導結果の情報開示についての審議
ストレスチェックの情報開示についての審議では、以下の内容について話し合いを行いましょう。
- 情報開示の必要性
- 情報開示の範囲
- 情報開示の方法
- 情報開示の対象者
- 情報開示のタイミング
これらの点を考慮して、ストレスチェックの結果に関する情報開示についての方針を策定しましょう。また、情報開示に関するルールや手順を定めておくことも重要です。
例えば、情報開示の前には、従業員本人の同意を得ることが必要です。また、情報開示の範囲や方法は、個人情報保護法や労働安全衛生法などの法律や規制に則って行う必要があります。
従業員に対する不利益な取り扱いの防止
従業員のストレスチェックの結果に基づいて、契約更新や退職勧告などの不利益な取り扱いをしてはいけません。これらの行為は法律で禁止されています。受検者が不利益な取り扱いを受けることがないという旨を、ストレスチェックの実施前に明確に告知しましょう。
以上が、ストレスチェックを実施する前に衛生委員会で審議すべき主な内容です。
厚生労働省が発行しているストレスチェック制度実施マニュアルでは穴埋め式で審議を進めていけるように記載されているので、是非活用してみてください。
まとめ
今回は、衛生委員会の概要と衛生委員会でストレスチェック実施時に審議する内容についてご紹介しました。円滑にストレスチェックを実施できるよう、衛生委員会がどのように構成されているかを理解して、適切に運用していけるようにしましょう。