「派遣スタッフの分も、うちで実施すべき?」と迷っていませんか。雇用主が違う派遣社員は、対応の線引きが分かりにくいところです。この記事では、実施義務の所在から集団分析、50人カウントまで実務目線で整理します。
この記事でわかること
- 派遣社員へのストレスチェックの実施義務が派遣元にある法的根拠
- 派遣先が担う集団分析と受検への配慮
- 50人カウントの数え方と2028年4月からの義務化拡大
- 不利益な取り扱いの禁止ルールと実務の進め方
結論から先に:派遣社員へのストレスチェックは、雇用主の派遣元が実施します(労働安全衛生法第66条の10)。面接指導も同じく派遣元の担当です。一方、職場単位で行う集団分析は派遣先での実施が望ましいとされています。
派遣社員のストレスチェックは派遣元・派遣先どちらの義務?
派遣社員へのストレスチェックは、雇用主である派遣元事業者に実施が求められます。根拠は労働安全衛生法第66条の10です。
ストレスチェックとは、労働者のストレス状態を年1回調べる検査のことです。2015年から50人以上の事業場に義務づけられました。安全衛生の一般的な健康管理は、雇用主が責任を負う仕組みになっています。派遣社員の雇用主は派遣先ではなく派遣元。だから検査も派遣元の担当です。
厚生労働省の指針でも、派遣労働者へのストレスチェックと面接指導は派遣元事業者が実施すると明記されています。高ストレスと判定された方への医師による面接指導や就業上の措置も、派遣元での対応となります。条文は労働安全衛生法(e-Gov法令検索)で確認できます。
相談者うちの部署には派遣スタッフが10名います。受検の案内は派遣先のうちから出すべきでしょうか。



案内と実施は雇用主の派遣元が行います。派遣先の御社に求められるのは、受検時間の確保など「受けやすい環境づくり」への協力です。
派遣先は何をする?集団分析と受検への配慮
派遣先事業者には、派遣社員を含む職場単位の集団分析と、受検しやすい環境への配慮が求められます。
集団分析とは、ストレスチェックの結果を部署などの集団ごとに集計し、職場環境の改善につなげる分析のことです。職場を構成するのは正社員だけではありません。派遣社員もその一員です。そのため、実際に働いている派遣先での分析が望ましいとされています。
派遣先が集団分析の目的で検査を行うと、派遣社員は派遣元と合わせて2回受検するケースが生じます。だからこそ、目的や結果の扱いを派遣元と事前に協議し、本人の理解を得てください。集団分析の活かし方は集団分析の解説記事にまとめています。
検査は雇い主(派遣元)、職場の分析は現場(派遣先)。この役割分担だけ押さえれば、大きく迷うことはありません。派遣先は「協力する側」、派遣元は「実施する側」と覚えてください。
なお、集団分析はルールの動きが続いている領域です。厚生労働省は2026年6月30日に、集団分析の実施方法に関する労働安全衛生規則の改正を公表しました。最新の取り扱いは厚生労働省 ストレスチェック制度のページで確認できます。


「自社の分と派遣の分で、窓口が二重になって回らない」。そんなときは、実務を外部にまとめて任せる方法があります。体制づくりに迷ったら、まず現状をお聞かせください。
派遣社員は「50人」のカウントに入る?
事業場の労働者数を数えるときは、派遣社員は派遣元と派遣先の両方でカウントに含まれます。
派遣元では、雇用している派遣社員を自社の労働者として数えます。派遣先でも、常時働いている派遣社員は事業場の人数に含めて衛生管理体制を判断します。「派遣だから数に入らない」という思い込みが、いちばん多いつまずきどころです。
| 項目 | 派遣元 | 派遣先 |
|---|---|---|
| ストレスチェックの実施 | 義務あり | 集団分析目的で実施可 |
| 医師による面接指導 | 義務あり | 就業上の措置に協力 |
| 集団分析 | 実施可 | 実施が望ましい |
| 労働者数のカウント | 含める | 含める |
制度の対象範囲も広がります。令和10年(2028年)4月1日から、50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます(厚生労働省)。2025年5月公布の改正労働安全衛生法に基づく変更です。小規模な派遣元事業場も、もう他人事ではありません。
不利益な取り扱いは禁止|交代要求はNG
ストレスチェックの結果や受検の有無を理由に、派遣先が派遣社員の交代を求めることは指針で禁止されています。
厚生労働省の指針は、派遣労働者に不利益となる次の行為を具体的に挙げています。人事や現場の判断で悪気なくやってしまいやすい内容ばかりです。発注側の立場でも必ず共有してください。
- 就業上の措置への協力要請を理由に、派遣社員の交代を求めること
- 本人同意のもと提供された検査結果を理由に、交代を求めること
- 面接指導の結果を理由に、医師の意見や本人の実情を考慮せず交代を求めること
- 集団分析目的の検査を受けないことを理由に、交代を求めること
この4類型に当てはまらなくても、実質的に同じとみなされる行為は禁止対象です。「結果が悪いなら人を替えてほしい」という現場の声をそのまま通すと、法令違反となる可能性があります。
背景には、働く人のメンタル不調の増加があります。令和7年度の精神障害の労災請求件数は4,958件でした(厚生労働省「過労死等の労災補償状況」)。前年度から1,178件の増加。2026年7月公表の最新値で、厚生労働省「こころの耳」でも紹介されています。雇用形態を問わない心のケアは、もはや待ったなしの課題です。高ストレスの方への接し方は高ストレス者への対応方法で解説しています。
派遣社員を含めた実施をスムーズに進める3ステップ
派遣社員を含む実施は「対象範囲の確定→両社の協議→外部委託」の3段階で進めると迷いません。
直接雇用の従業員は自社、派遣社員は派遣元と、実施主体を名簿で仕分けます。前章の表を使うと、部署ごとの整理が短時間で済みます。
集団分析の範囲、結果の扱い、受検時間の確保を事前にすり合わせます。派遣社員本人への説明内容も、ここで決めておくと後がスムーズです。
雇用形態が混在する職場ほど、案内・回収・結果管理の事務が膨らみます。委託すれば、担当者の準備は受検者リストの用意だけになります。
私たちの窓口にも「派遣と正社員で案内を分けるのが大変」という相談が毎年寄せられます。実際に支援した現場では、受検者リストの準備だけで受検開始まで進んだ例がほとんどでした。当センターは9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、リピート率は9割以上。数名〜6,000名規模まで100社以上を支援してきました。
英語・ベトナム語の受検にも対応しているため、外国人の派遣スタッフが多い製造現場でもそのまま使えます。最短3日でのスタートも可能です。委託先を比べる観点はストレスチェック代行の選び方をご覧ください。


よくある質問
派遣社員のストレスチェックについて、担当者の方から多い質問をまとめました。
- ストレスチェックは派遣社員も対象ですか?
-
対象です。実施するのは雇用主である派遣元事業者です。契約期間1年以上(見込み含む)で、週の労働時間が通常の4分の3以上なら対象になります。
- 派遣社員は50人のカウントに含まれますか?
-
含まれます。派遣元では雇用する労働者として、派遣先では事業場で常時働く労働者として、双方でカウントします。派遣スタッフを含めて50人以上なら、衛生管理体制の整備が必要です。
- 契約社員やパート・アルバイトも対象ですか?
-
雇用形態は問いません。契約期間1年以上(更新見込み含む)で、週の労働時間が通常の4分の3以上なら対象です。ごく短時間のアルバイトは対象外になります。
- 高ストレスだった派遣社員の面接指導は誰が行いますか?
-
派遣元事業者が医師に依頼して実施します。本人の申出からおおむね1か月以内の実施が求められます。就業上の措置が必要な場合は、派遣元と派遣先が連携して調整します。
- 受検しない派遣社員を交代させることはできますか?
-
できません。受検しないことを理由とする交代要求は、厚生労働省の指針で不利益な取り扱いとして禁止されています。受検するかどうかは本人の意思に委ねられています。
まとめ:実施は派遣元・集団分析は派遣先
派遣社員のストレスチェックは、雇用主である派遣元が実施し、職場の集団分析は派遣先が担うのが基本形です。
- 検査・面接指導=派遣元、集団分析=派遣先という役割分担
- 派遣社員は派遣元・派遣先の両方で労働者数にカウント
- 結果や受検の有無を理由にした交代要求は禁止
役割分担さえ押さえれば、あとは段取りの問題です。派遣元・派遣先のどちらの立場でも、雇用形態が混在する名簿の整理からお手伝いできます。毎年の面倒を今年で終わりにしたい方は、気軽にご相談ください。
本記事は、9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、3〜20,000名規模・100社以上のストレスチェック実施を支援してきたストレスチェックサポートセンター編集部が、厚生労働省など公的資料に基づいて作成しています。
シー・システム株式会社は「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門 ネクストブライト1000)」に認定されています。












