今回はストレスチェックにおける不利益な取扱いについてです。『派遣労働者』のストレスチェックへの対応でも少しご紹介しましたが、ストレスチェックの結果や医師との面接指導の申出等により不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
ストレスチェック制度の目的
まず、ストレスチェック制度の目的は従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止すること、そして従業員が自身のストレスに気づくための機会をつくることです。会社が従業員のストレスチェックの結果や、面接指導の申出を理由に不利益な取扱いをすると、正当な回答や申出が妨げられることになります。そうなるとストレスチェックを実施する意味がなくなってしまいます。
不利益な取扱いの禁止
従業員のストレスチェックの結果や、医師との面接指導の申出を理由に不利益な取扱いをすること、合理的でないとされる不利益な取扱いについて法律で禁止されています。これらを禁止しているのは、ストレスチェック制度が従業員の自由意思に基づく受検によってはじめて成立するものであると考えられているからです。
では、具体的にどのようなことが禁止されているのでしょうか?簡単にご紹介します。
①解雇や異動、昇進等、人事権を持つ監督的地位にある者がストレスチェックの実施者やそれらに関する事務に従事すること ⇒関連記事 『ストレスチェックの実施者と実施事務従事者って?役割は違う?』
②ストレスチェックを受けないことを理由とした不利益な取扱い
③面接指導の申出をしないことを理由とした不利益な取扱い
④期間を定めて雇用されている者の契約を更新しないこと
⑤退職勧奨をすること
⑥その他労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講ずること
従業員にとって何が不利益な取扱いになるかは考え方によって変わります。会社は衛生委員会等で不利益な取扱いが発生しないよう審議しておくことが重要です。
健康情報の取扱いについて
ストレスチェック制度においては、従業員の健康情報の保護が適切に行われていることが重要です。ストレスチェックの実施者と実施事務従事者には守秘義務が課せられます。従業員の健康情報を不正に使用した場合、罰則が処される可能性がありますので、注意しましょう。
今回はストレスチェックにおける不利益取扱いについてご紹介しました。ストレスチェックの制度や、実施に関してご不明点等あればお気軽にお問合せください。
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