50人未満の事業場が対象?―ストレスチェック助成金制度とは?

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ストレスチェック制度の施行と同じタイミングで始まったストレスチェック助成金制度ですが、申請方法や受給条件などに頭を悩ませている人事部や総務部の担当者の方も多いのではないでしょうか。

今回は、ストレスチェック助成金について、申請手続きの流れや受給される条件についてご紹介します。

目次

ストレスチェック助成金制度とは?

ストレスチェック助成金制度とは、ストレスチェックの実施にかかった費用の一部の助成を受けられる制度です。

従業員数が50名以上の事業場の場合、ストレスチェックの実施義務が生じますが、50人未満の事業場でのストレスチェックの実施は努力義務とされています。

従業員の健康管理促進を目的とし、より働きやすい就業環境を整備していくためには、小規模の事業場でもストレスチェックの実施を行うことが望ましいとされています。小規模の事業場がストレスチェックの実施を始めやすくするためにできたのが、ストレスチェック助成金制度です。

ストレスチェック費用の相場とは?

法令に基づくストレスチェックの内容は、質問用紙によるストレスチェック+医師による面接指導です。面接指導ができる医師にストレスチェックの実施を委託することが一般的となっており、コスト面での負担が大きくなっています。従業員1人あたりのストレスチェック実施の価格相場は以下のとおりです。

  • ストレスチェック:300円〜1,500円
  • 医師による面接指導:15,000円〜50,000円(所要時間により異なります。)

医師による面接指導は、ストレスチェックの結果から面接指導を受けることが好ましいと判断された従業員にのみ行われるもので、全従業員に実施するものではありません。

面接指導が必要な従業員が増えれば、その分事業者のコスト負担も大きくなってしまいます。

助成を受けるための3つの要件

ストレスチェック助成金の受給資格は以下の3つです。

労働保険の適用事業場であること。

中小事業主であること。

常時使用する労働者が派遣労働者を含めて50人未満の事業場であること。

条件のひとつにある、労働保険の適用事業場とは厚生労働省のホームページに記載されている労働保険適用事業場検索で該当する事業場の事を指しています。

対象となる取り組み要件については以下のように明記されています。

対象となる取組

(1)ストレスチェックの実施

① ストレスチェックの実施者が決まっていること。

(2)ストレスチェックに係る医師による活動

② 事業者が医師と契約を締結し、「ストレスチェックに係る医師による活動」の全部又は一部を行わせる体制が整備されていること。

③ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

引用元:令和4年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引

ストレスチェックに係る医師による活動とは、主に下記のことを指しています。

・ストレスチェック実施後、医師による面接指導を行うこと

・面接指導の実施後、事業主に対して指導内容の報告や今後の対応策の提案をすること

また、ストレスチェックに関する医師の活動の契約には、以下の事項が記載されている必要があります。

・ストレスチェックに関する医師の活動の1回あたりの金額が明示されていること。

・実施する医師の氏名が記載されていること。

・申請する事業場が契約を締結すること。もしくは、本社等が管轄する複数の事業場の契約をまとめて締結する場合は、契約対象となる事業場名も記載されていること。

助成金の支給金額

助成対象費用とその金額は以下となります。

・ストレスチェックの実施費用

※年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成される

→従業員1名につき500円(税込)

・ストレスチェックに係る医師による活動費用

※ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成される

→1事業場あたり1回の活動につき21,500円(税込)【上限3回】

引用元:令和4年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引

助成金額の上限を実費額が下回った場合は、実費額が支給されます。

助成金の実施期間と申請期間

ストレスチェック助成金制度では、実施時期と申請期間がそれぞれ決められています。

実施期間と実施時期は下記の通りです。最新の情報はこちらで随時更新していきます。

【取組の実施時期 】

①上半期:令和4年4月1日から 令和4年 9月 30日まで

②下半期:令和4年 10月1日から令和5年3月 31日まで

【申請期間】

①上半期の場合

令和4年11月1日から令和5年3月 31日まで(消印有効)

②下半期の場合

令和5年5月1日から10月 31日まで(消印有効)

引用元:令和4年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引

ただし、申請期間中の場合でも、支給対象となる申請数が上限に達した場合は、受付終了となる可能性があるので注意が必要です。

ストレスチェック助成金の申請方法・申請手順

ここからは、申請に必要な書類や手順についてご紹介していきます。

提出書類について

申請に必要な書類は下記のとおりです。

  • 「ストレスチェック助成金支給申請書」(様式第1号)
  • 医師との契約書(写)
  • 医師であることを証明する書類(医師免許証等)(写)
  • ストレスチェック実施者の要件を備えていることを証明する書類(写)【該当者のみ】
  • 「ストレスチェック実施報告書」(様式第2号)
  • 「ストレスチェックに係る医師による活動報告書」(様式第3号)【該当事業場のみ】
  • ストレスチェック実施者へ支払った費用の領収書(写)
  • 医師へ支払った費用の領収書(写)【該当事業場のみ】
  • 労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
  • 労働保険料一括納付に係る証明書【該当事業場のみ】
  • 振込先の通帳(写)など(振込先の名義、支店名、口座番号が確認できるもの)
  • 「支給要件確認申立書」(様式第4号)
  • 「ストレスチェック助成金支給申請チェックリスト 兼 同意書」(様式第5号)
  • 事業場宛ての返信用封筒(長型3号封筒・切手不要)

用意する申請書類が多岐にわたるため、書類の記入漏れや不備などに注意が必要です。ストレスチェック助成金支給申請チェックリスト 兼 同意書をチェックしながら準備していくと良いでしょう。

申請書類の提出先は下記となります。

〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟

独立行政法人労働者健康安全機構

勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 宛て

TEL:0570-783046

FAX:044-411-5531

引用元:令和4年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引

手続きの申請から受給までの流れ

ここからは、ストレスチェック助成金の申請から受給するまでの流れをご紹介していきます。

ストレスチェックを行う場合の目安にしてください。

①ストレスチェックの実施方法について検討する

まずはじめに、ストレスチェックの実施について社内で協議しましょう。どのようにストレスチェックを実施していくかのルールを決める作業を行います。

ストレスチェックの詳細が決まったら、従業員に説明を行いましょう。

②医師との契約を締結する

事業者と医師の間で契約を締結します。契約には、ストレスチェックに係る医師による活動に関連する項目が適切に含まれているかどうか、忘れずに確認しましょう。医師との契約については、地域の医師会や地域産業保健センターでも相談できます。

お問い合わせはこちら

③ストレスチェックを実施する

医師と協力してストレスチェックを実施し、結果が出たら社員に通知しましょう。その後、医師に対して支払いを行い、領収書を受け取ります。

この支払いは、ストレスチェックの実施に関するものだけです。同時に、ストレスチェック実施報告書(様式第2号または2-2号)を作成してもらいましょう。

④医師による面接指導を実施する

ストレスチェックを実施した後、面接が必要と判断された従業員には、医師による面接指導を行います。医師による面接指導は、従業員本人からの申し出があった場合にのみ行われます。指導が実施された後、事業者が支払いを行った後に領収書を受領します。

その後、医師にストレスチェックに係る医師による活動報告書(様式第3号)を作成してもらいましょう。

⑤助成金の申請手続きを行う

ストレスチェックの全ての手続きが完了したら、必要な書類を確認して助成金の申請を行いましょう。確認書類については、この記事の提出書類についての部分をご確認ください。

⑥審査の結果通知を待つ

申請書類を提出した後、労働者健康安全機構で審査を行います。審査内容に問題がない事業者には助成金支給決定通知書(様式第6号)が送付され、申請書に記載された口座に助成金が振り込まれます。審査から振り込みまでには最低でも2〜3ヶ月かかるため、時間に余裕をもって申請を行うようにしましょう。

まとめ

今回は、ストレスチェック助成金に関する受給条件や申請方法についてご紹介しました。助成金を受け取るためには、ストレスチェックを実施し、必要書類を提出して申請する必要があります。ストレスチェック実施期間や助成金申請期間が決まっているため、期限を過ぎないように、あらかじめ準備しておくことが大切です。

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