残業が増えた社員への対応、後回しになっていませんか。長時間労働の面接指導は、法律で定められた会社の義務です。この記事を読めば、どの社員が対象か、総務として何をいつまでにやればよいかがはっきり分かります。
この記事でわかること
- 面接指導が義務になる対象者と「月80時間」の基準
- 申出の受付から事後措置までの進め方5ステップ
- 産業医がいない中小企業の現実的な対応方法
- ストレスチェックの面接指導との違い
結論から先に:長時間労働の面接指導は、時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合に、事業者が医師に行わせる義務です(労働安全衛生法第66条の8)。会社は労働時間を把握し、超えた本人へその時間を通知したうえで、申出からおおむね1か月以内に実施します。
長時間労働の面接指導とは?義務の基本
長時間労働の面接指導とは、働きすぎで疲労がたまった労働者と医師が面談し、健康状態を確認する制度です。労働安全衛生法第66条の8にもとづく事業者の義務とされています。
目的は、脳・心臓疾患やメンタル不調を未然に防ぐことにあります。残業が一時的に増えただけでも、本人が疲れをためていれば対象になり得ます。ざっくり言うと、働きすぎのサインを医師が早めに拾う仕組み。
面接指導の対象になるのはどんな人?
一般の労働者では、時間外・休日労働が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められ、本人が申し出た場合に実施義務が生じます。厚生労働省は、この3つの要件がそろったときに面接指導を行うべきと示しています。
働き方改革関連法の施行により、2019年4月からは対象の基準が「月100時間超」から「月80時間超」へ引き下げられました。より多くの社員が対象に入るようになった点に注意してください。役職や雇用形態にかかわらず、判断の軸は労働時間。
研究開発業務の従事者には、月100時間を超えると申出がなくても実施する義務があります。高度プロフェッショナル制度の対象者にも、健康管理時間を基準とした別の義務が定められています。まずは自社に一般の対象者がいないかを確認しましょう。

ストレスチェックの面接指導とは何が違う?
同じ「面接指導」でも、長時間労働とストレスチェックでは根拠も対象も異なります。混同すると対応漏れにつながるため、現場でよく質問をいただく点です。
| 項目 | 長時間労働の面接指導 | ストレスチェックの面接指導 |
|---|---|---|
| 根拠 | 安衛法第66条の8 | 安衛法第66条の10 |
| きっかけ | 月80時間超+疲労+申出 | 高ストレスの判定+申出 |
| 主な目的 | 過重労働による健康障害の防止 | メンタル不調の未然防止 |
高ストレス者への対応の流れは、ストレスチェックの面接指導の記事でくわしく整理しています。あわせて確認すると、2つの制度の役割分担が見えてきます。
見落としやすい「本人への通知」も義務です
面接指導の前段階として、月80時間を超えた労働者本人へ、その超過時間を通知することも事業者の義務です(労働安全衛生規則第52条の2)。条文は労働安全衛生法(e-Gov法令検索)で確認できます。申出を待つだけでは不十分だと押さえてください。
通知を受けて初めて、社員は「自分は申し出てよいのだ」と気づきます。実務では、通知を省いたまま「申出がないから対応不要」と誤解している会社が少なくありません。私たちが相談を受けるなかでも、通知の運用でつまずく例が目立ちます。
通知と申出はセットです。通知を出さずに面接指導が行われないと、健康確保の機会そのものを会社が奪った状態になりかねません。
会社は何をすればいい?進め方5ステップ
長時間労働の面接指導は、労働時間の把握から記録の保存まで5つの流れで進みます。申出からおおむね1か月以内の実施を目安にしてください。
タイムカードやPCのログなど客観的な方法で、全社員の時間外・休日労働を毎月集計します。管理監督者も把握の対象です。
月80時間を超えた社員に、超過した時間の情報を通知します。あわせて面接指導を申し出られることも案内してください。
社員からの申出を受け付けます。申出しやすいよう、様式や相談窓口を決めておくと運用がスムーズです。
医師が勤務状況や疲労、心身の状態を確認します。会社は労働時間などの情報を事前に医師へ提供します。
医師の意見を聴き、必要に応じて労働時間の短縮や配置転換を行います。面接指導の記録は5年間保存してください。
残業の減らし方そのものに悩む場合は、職場の負荷を見える化する取り組みとあわせて進めると効果が高まります。
産業医がいない会社はどう対応する?
産業医の選任義務がない従業員50人未満の事業場でも、長時間労働の面接指導の義務はなくなりません。医師の確保に迷う会社が最も多く相談に来られる部分です。
国は、産業医のいない小規模事業場向けに地域産業保健センターを用意しています。長時間労働者への面接指導などを無料で利用できる仕組みです。使える相談先は厚生労働省「こころの耳」からも確認できます。まずはお住まいの地域のセンターを調べてみてください。
相談者うちは50人未満で産業医がいません。面接指導まで手が回らないのですが…。



大丈夫です。地域産業保健センターの活用や、医師の手配を含めた外部委託で回している会社はたくさんあります。一人で抱え込まず、使える仕組みを組み合わせましょう。
私たちは500〜20,000名規模まで100社以上の産業保健体制づくりを支えてきました。医師の手配から記録の管理まで任せたいという声は年々増えています。
面接指導を怠るとどうなる?リスクと罰則
面接指導の義務を果たさないと、安全配慮義務を怠ったと判断され、民事上の損害賠償を問われるおそれがあります。健康障害が実際に起きた場合のリスクは特に大きくなります。
労働時間の把握や通知を怠れば、労働基準監督署の指導対象にもなり得ます。制度を軽く見た運用は、結果として会社の負担を重くします。未実施のリスクは、法令違反と罰則の記事もあわせてご確認ください。
過重労働の基準そのものについては、心身の不調が起きやすい働き方の目安を知っておくと、社内で説明しやすくなります。
対応をラクにする外部委託という選択肢
医師の手配や記録管理をまとめて任せられる外部委託は、担当者の負担を大きく減らせます。自社に産業保健の専門家がいない会社ほど効果を感じやすい方法です。
当センターは9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、リピート率は9割を超えています。長時間労働の面接指導とストレスチェックを一本化して運用したい、というご相談にも最短3日で動き出せます。100社以上の支援実績があり、英語・ベトナム語にも対応しています。
面接指導の運用に不安があるなら、まずは今の体制のどこに穴があるかを一緒に点検するところから始めてみてください。
よくある質問(FAQ)
長時間労働の面接指導について、総務・人事の担当者からよくいただく質問をまとめました。
- 長時間労働の面接指導は何時間から義務ですか?
-
一般の労働者では、時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人が申し出た場合に義務となります。2019年4月から基準が月100時間超より引き下げられました。研究開発業務などは別の基準が定められています。
- 対象者が申し出ない場合はどうすればよいですか?
-
まず月80時間を超えた本人へ超過時間を通知し、申し出てよいことを案内します。そのうえで産業医等が面談を勧める運用も有効です。通知を省くと、申出の機会を会社が与えていないと見なされるおそれがあります。
- ストレスチェックの面接指導と何が違いますか?
-
長時間労働の面接指導は労働安全衛生法第66条の8にもとづき、過重労働による健康障害の防止が目的です。ストレスチェックの面接指導は第66条の10にもとづき、高ストレス者のメンタル不調防止が目的です。きっかけも対象者も異なります。
- 産業医がいない会社は誰に頼めばよいですか?
-
従業員50人未満で産業医がいない場合は、地域産業保健センターを無料で利用できます。長時間労働者への面接指導などに対応しています。医師の手配を含めて外部の専門機関に委託する方法もあります。
- 面接指導の記録は何年保存しますか?
-
面接指導の結果の記録は、作成して5年間保存することが求められます。記録には面接指導を行った医師の氏名や意見などを含めます。保存漏れがないよう、保管方法を社内で決めておくと安心です。
- 面接指導の費用は会社負担ですか?
-
法令で事業者に義務づけられた面接指導のため、費用は会社が負担する考え方が基本です。地域産業保健センターを使えば費用を抑えられます。実施にかかる時間の賃金の扱いも、社内規程で明確にしておきましょう。
まとめ
長時間労働の面接指導は、月80時間超・疲労の蓄積・本人の申出がそろったときの会社の義務です。労働時間の把握と本人への通知から始まり、医師の面談、事後措置、5年間の記録保存までが一連の流れ。
産業医がいなくても、地域産業保健センターや外部委託で回せます。制度を正しく運用して、社員の健康と会社のリスク管理の両方を守っていきましょう。迷ったら、一人で抱え込まず相談してください。
本記事は、9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、3〜20,000名規模・100社以上のストレスチェック実施を支援してきたストレスチェックサポートセンター編集部が、厚生労働省など公的資料に基づいて作成しています。
シー・システム株式会社は「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門 ネクストブライト1000)」に認定されています。












