平成27年12月、厚生労働省より、常時使用する従業員が50名以上の事業場でストレスチェックテストの実施が義務付けられました。最近では、企業にとって重要な経営課題として『働き方改革』がよく挙げられています。ストレスチェックの実施は働き方改革推進に有用であるといえます。年に一度、ご自身のストレス状況と向き合い働き方を見直してみませんか?
ストレスチェック制度義務化の背景
日本における自殺者数は、平成10年からはじまり13年の間3万人を超えていました。自殺者数の増加や労災認定件数の増加が止まらないことを懸念し、当時の厚生労働大臣が法改正を検討したことがきっかけであったといわれています。このような背景があることを理解し、ストレスチェックをただ実施するだけではなく、労働者が働きやすい職場づくりに役立てていただきたいと思います。
働き方改革にストレスチェック制度を有効活用しましょう!
ストレスチェック制度の主な目的は、労働者の『メンタルヘルス不調の未然防止』です。労働者がメンタルヘルス不調を起こす前に自身でストレス反応に気づき、休養やセルフケアで対策をする1次予防と呼ばれるものです。この対策が遅れ、労働者が休職や離職に至ると企業にとっては大きな損失となります。 他にも、メンタルヘルス不調者を早期に発見し対応する2次予防や、メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援をする3次予防があります。上記でも述べましたが、ストレスチェックの目的はあくまでも1次予防です。
現状では、50名未満の事業場ではストレスチェックは努力義務となっていますが、実施されている企業も数多くあります。大企業だけでなく中小企業でも働き方改革は求められています。また、集団分析を実施することで男女別や部署ごとのストレス要因や改善点が見えてくるかもしれません。よりよい職場づくりに役立てましょう。