【解説】『派遣労働者』のストレスチェックへの対応は派遣先?派遣元?

 

最近は会社の雇用形態も多様化され、正社員や派遣、パート、契約社員等様々な従業員が働いています。
みなさまの会社でも、様々な雇用形態で働いている方がいると思います。今回の記事では、「派遣労働者」のストレスチェックへの対応についてご紹介します。

 

目次

ストレスチェック実施義務は派遣元?派遣先?

労働者派遣法では、安全衛生における一般的な健康管理等については、派遣労働者を雇用している派遣元が雇用主として労働安全衛生法上の責任を負うこととされています。ストレスチェック制度の指針等においても、「派遣労働者に対するストレスチェック及び面接指導については、法第66条の10第1項から第6項までの規定に基づき、派遣元事業者がこれらを実施すること」と明記されています。派遣元で行ったストレスチェックで高ストレスと判断され、医師の面接指導や、就業上の措置が講じられることになった際は派遣元での対応となります。その場合は派遣先とも適宜調整と対応が必要になります。

 

派遣労働者の集団分析は?

集団分析は職場ごとに実施する必要があります。派遣労働者はその職場を構成する一人です。よって派遣労働者は「派遣先」での分析が推奨されます。つまり、派遣労働者は場合によっては、派遣元と派遣先で二度のストレスチェックを受検することになります。派遣先が集団分析を実施する際は、派遣元と目的や手順などについて十分に協議し、派遣労働者の理解を得ることが重要です。

 

派遣労働者の不利益な取り扱いは禁止です

ストレスチェックの指針では、派遣労働者の不利益な取り扱いについて、下記の通りに明記されています。また、これらの理由以外でも実質的に該当するとみなされることは禁止とされています。十分に注意しましょう。

① 面接指導の結果に基づく派遣労働者の就業上の措置について、派遣元事業者からその実施に協力するよう要請があ    ったことを理由として、派遣先事業者が、当該派遣労働者の変更を求めること。

② 派遣元事業者が本人の同意を得て、派遣先事業者に派遣労働者のストレスチェック結果を提供した場合において、これを理由として、派遣先事業者が、当該派遣労働者の変更を求めること。

③ 派遣元事業者が本人の同意を得て、派遣先事業者に派遣労働者の面接指導の結果を提供した場合において、これを理由として、派遣先事業者が、派遣元事業者が聴取した医師の意見を勘案せず又は当該派遣労働者の実情を考慮せず、当該派遣労働者の変更を求めること。

④ 派遣先事業者が集団ごとの集計・分析を行うことを目的として派遣労働者に対してもストレスチェックを実施した場合において、ストレスチェックを受けないことを理由として、当該派遣労働者の変更を求めること。

 

派遣労働者が派遣元のストレスチェック及び面接指導を受けられるよう、派遣先は必要な配慮をすることが適当とされています。派遣社員や従業員に作為的な回答がされるとストレスチェックの効果が発揮されません。労働者全員が安心して受検できる環境づくりに努めましょう。

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