ストレスチェック制度とは、労働者の心身の健康を保護するために、事業者が定期的に実施するストレスやメンタルヘルスに関する検査のことです。この制度では、実施者と実施事務従事者という2つの役割が重要になります。では、それぞれどのような役割を担っているのでしょうか?今回は、ストレスチェック制度における実施者と実施事務従事者についてご紹介します。 ストレスチェックに関するお問い合わせはこちら
ストレスチェックにおける実施者とは?
ストレスチェックにおける実施者とは、ストレスチェックを行う医師や心理士などの専門家のことです。実施者は、労働安全衛生法第66条第10項で定められた資格を持っている必要があります。具体的には、
- 医師
- 臨床心理士
- 保健師
- 厚生労働大臣が定めた研修を受けた看護師又は精神保健福祉士
が該当します。 参考:改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について 実施者は、以下のような業務を行わければなりません。
ストレスチェック実施前
1.事業場で使うストレスチェックの質問紙を選定する 2.従業員が回答した質問紙の結果に基づいたストレスの度合いの評価方法を策定する 3.高ストレス者と判断する基準についての意見を出す
ストレスチェック後
1.ストレスチェックの結果を確認して評価し、医師による面接指導が必要かどうかを判断する 2.高ストレスだった従業員に対する面接指導の結果を確認し、その後の対策についての意見を出す
実施者が行う、もしくは実施事務従事者に指示して行う業務
1.ストレスチェックの質問紙の回収、集計プログラムへの入力、集計 2.ストレスチェックを受けた従業員への結果通知 3.未受検の従業員への受検勧奨 4.ストレスチェックの結果の記録作成 5医師による面接指導が必要な従業員への受診勧奨 6.集団分析を実施する場合は、実施後分析し、事業者に分析結果を提供 7.医師による面接指導が必要な人で面接を行わない従業員に対して、支援機関の案内や紹介 参考:神奈川労働局「ストレスチェック制度 実施者・実施事務従事者ほか担当者の役割分担
ストレスチェックにおける実施事務従事者とは?
ストレスチェックに関する各種事務作業を実施者からの指示で行う人のことを実施事務従事者と言います。ただし、実施事務従事者は管理職・人事部長など人事権を持つ人を選任することができないため、事業所内で実施事務従事者を選定する場合には注意が必要です。 参考:改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について 実施事務従事者は、実施者からの指示で以下のような業務を行う必要があります。
- ストレスチェックの結果を出力するまでの従業員の健康情報を取り扱う事務作業
- 高ストレス者の確認・選定
- 個人結果の封入作業等、従業員の健康情報を取り扱う事務作業
- ストレスチェックの個人結果を従業員に通知するための事務作業
- 未受検の従業員への受検勧奨
- ストレスチェック結果の記録作成
- 面接指導対象者への申出の勧奨
- (集団分析結果を作成する場合)集団分析結果の作成及び事業者への提供
参考:神奈川労働局「ストレスチェック制度 実施者・実施事務従事者ほか担当者の役割分担
実施者と実施事務従事者の関係と注意点
実施者と実施事務従事者には以下のような注意点があります。
- 実施事務従事者は、個人情報や検査結果などを厳密に管理し、漏洩や改ざんを防ぐこと
- 実施者も実施事務従事者も、検査対象者やその家族などに対して不適切な発言や行動をしないこと
以上のように、ストレスチェック制度では、専門的な知識や技能を持つ実施者と、運営・管理・支援を担う実施事務従事者がそれぞれの役割を果たすことが重要です。また、両者は個人情報保護や倫理規範に配慮しながら協力して検査を進める必要があります。 さらに、実施者と実施事務従事者には守秘義務があります。もし守秘義務を破った場合、最大6か月の懲役または50万円の罰金が科される可能性があるので注意が必要です。 参考:ストレスチェック及び面接指導の実施者の守秘義務について
まとめ
今回はストレスチェック制度における実施者と実施事務従事者についてご紹介しました。 ストレスチェック実施が義務付けられている事業者の担当者は、従業員の健康と職場環境の改善を目指し、スムーズなストレスチェック運用のために実施体制を整えることが重要です。