安全配慮義務とストレスチェック

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安全配慮義務とは?

安全配慮義務とは、労働契約法第5条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められており、労働契約上の義務として使用者が義務を負うことです。それとは反対に、労働者による「自己保健義務」という言葉もあり、労働者は自身の健康の保持に努める義務があります。 ストレスチェック制度における安全配慮義務は、受検勧奨や面接申出の勧奨、プライバシーの保護等が挙げられます。逆に自己保健義務は、ストレスチェックの受検や面接の申出、セルフケアを行う等です。『セルフケアの重要性とは?』ただし、ストレスチェックの受検は任意のため、強制はできません。しかし、特別な理由で受検ができない等を除き、自己保健義務を履行するため基本的には受検することをお勧めします。

どんなことが安全配慮義務違反となる?

使用者が安全配慮義務違反をした場合、高額な損害賠償責任を負う可能性があります。以前は労働災害によるケガや死亡による違反が主体でしたが、最近では長時間労働やハラスメント等による精神疾患の発症でも違反となる場合が増えています。

安全配慮義務違反となるポイントは2つあり、

予見可能性(労働者が健康を害することを予測できたか)

結果回避性(会社としてそれを回避できたか)

これらを基に安全配慮義務違反か否かを判断することになります。また、安全配慮義務にはメンタルヘルス等の心の健康も含まれています。健康診断やストレスチェックを怠り、労働者の健康管理ができていなかった場合も安全配慮義務違反となる可能性があります。

まとめ

使用者は、労働者が安心して働ける環境を作り、心身の健康に配慮する義務があります。長時間労働やハラスメント、メンタルケア等を怠った場合、安全配慮義務違反となり、高額な損害賠償責任が問われる可能性があります。また、常時50名以上の労働者を使用している事業場は年に1回ストレスチェックを実施し、労働基準監督署への報告義務もあります。労働者の健康を守るためにストレスチェックを活用していきましょう。

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