実施者・担当者向け|ストレスチェックの手順と注意点

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毎年のストレスチェック、担当になったものの何から動けばいいか迷いますよね。実施者や実施事務従事者の役割は、意外と社内で共有されていないものです。この記事では、準備から結果の保存までの流れを、担当者目線でやさしく整理します。

この記事でわかること

  • 実施者と実施事務従事者の違いと、それぞれの役割
  • 準備から保存までのストレスチェックの流れ(4ステップ)
  • 高ストレス者が出たときに実施者がすべき対応
  • 実施者を確保できないときの現実的な選択肢

結論から先に:実施者向けのストレスチェックの流れは、「①導入準備 → ②実施 → ③結果通知・面接指導 → ④保存・集団分析」の4ステップです。医師や保健師などの実施者が受検と評価を担い、事業者と実施事務従事者が準備と運用を支えます。

目次

ストレスチェックの「実施者」とは?誰が担当するのか

実施者とは、ストレスチェックの調査票を評価し、高ストレス者を選ぶ専門職のことです。医師・保健師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師・歯科医師が該当します(労働安全衛生法第66条の10)。

ざっくり言うと、実施者は「結果を判定する人」です。担当者が判定を代わりに行うことはできません。ここが最初のつまずきどころ。

一方で、調査票の配布や回収、データ入力といった事務は、実施事務従事者が担います。実施事務従事者とは、実施者の指示のもとで事務作業を行う担当者のことです。総務や人事の方がこの役割を兼ねるケースが多く見られます。

注意:人事権を持つ社長や人事部長は、実施事務従事者にはなれません。誰が受検したか、結果がどうだったかを知る立場になるため、労働者が安心して受けられなくなるからです。

役割担当できる人主な仕事
実施者医師・保健師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師・歯科医師調査票の評価、高ストレス者の選定
実施事務従事者総務・人事担当者など(人事権者は不可)調査票の配布・回収、データ入力
事業者会社・経営者方針決定、実施体制の整備、費用負担

私たちが支援する現場でも、「担当者=実施者」と思い込み、社内に医師がいないと気づいて慌てる例をよく見かけます。まずはこの役割分担を押さえてください。実施者の詳しい要件は委託先の選び方の記事でも触れています。

ストレスチェックの流れは4ステップ|実施者向け全体像

ストレスチェックは、準備から保存までの4つのステップで進みます。厚生労働省の実施マニュアルでも、この大きな流れは共通しています。全体像を先につかむのが近道。

それぞれのステップで「誰が主役か」が変わります。準備と保存は事業者、実施は実施者、というように担当が移っていきます。順番に見ていきましょう。

ストレスチェックの準備・実施・結果通知・保存という4つのステップの全体の流れを示す図
STEP
導入準備(担当:事業者)

会社として実施方針を決め、衛生委員会で実施方法を話し合います。実施者と実施事務従事者を決め、実施規程を作って社員に周知します。ここまでが準備段階です。

STEP
実施(担当:実施者)

調査票を配って社員に回答してもらいます。実施者が結果を評価し、高ストレス者を選びます。高ストレス者は、点数を厚生労働省の基準(素点換算法など)で評価して選ばれます。回答内容は本人の同意なく会社へ渡りません。守秘義務が守られる仕組みです。

STEP
結果通知・面接指導(担当:実施者→本人・医師)

実施者が結果を本人へ直接通知します。高ストレス者が希望すれば、医師による面接指導を実施します。会社は面接の結果をもとに、必要な就業上の措置を検討します。

STEP
保存・集団分析(担当:事業者・実施者)

結果の記録を5年間保存します。あわせて部署ごとの集団分析を行い、職場環境の改善につなげます。ここまでで1年間のサイクルが完了します。

厚生労働省によると、ストレスチェックは2015年から労働安全衛生法により、労働者数50人以上の事業場に義務づけられています。さらに2025年5月に公布された改正法で、令和10年(2028年)4月1日からは50人未満の事業場にも義務化されます(厚生労働省)。

高ストレス者が出たら実施者は何をする?

高ストレス者への面接指導は、本人からの申出を受けて、おおむね1か月以内に医師が実施することが求められます(労働安全衛生法第66条の10)。会社が勝手に対象者を特定して呼び出すものではありません。

流れはこうです。実施者が高ストレス者を選び、本人に結果を通知します。本人が面接を希望したら申出を行い、会社が医師との面接を手配します。申出がなければ面接は実施されません。

相談者

高ストレス者だと分かっても、本人が面接を申し出ないときは、放っておいていいのでしょうか。

ストレスチェックサポートセンター

申出は本人の意思が前提です。ただ、実施者や産業医から申出を勧めてもらうことはできます。私たちも、案内の文面を工夫して申出につなげる支援をよく行っています。

申出をためらう社員は少なくありません。だからこそ、通知の伝え方が肝心になります。高ストレス者への具体的な接し方は高ストレス者への対応や面接指導の流れで詳しく解説しています。

結果の保存と集団分析|実施後にやること

ストレスチェックの結果は、5年間の保存が求められます。個人結果は実施者が管理し、会社は本人の同意なく閲覧できません。保存のルールは受検前に決めておいてください。

ストレスチェックの結果を保存し、集団分析を職場環境の改善につなげる流れを示す図

集団分析とは、部署や職種ごとに結果をまとめ、職場の傾向を見る手法です。個人を特定せずに、ストレスの高い部署や要因を把握できます。改善のヒントが見つかる実務のカギ。

厚生労働省は2026年6月に、集団分析の実施方法について労働安全衛生規則の改正を行いました。分析を「やって終わり」にせず、職場環境改善まで進める流れが重視されています。分析結果の活かし方は集団分析の活用方法で紹介しています。

ここがポイント:保存と集団分析まで終えて、1年間のサイクルが一区切りです。翌年に向けて、案内文や実施時期の反省点をメモに残しておくと、次年度がぐっと楽になります。

実施者を確保できないときはどうする?外部委託という選択

社内に実施者がいない場合は、外部の専門機関に委託する方法が現実的です。医師や保健師の確保、調査票の配布・回収、結果通知までをまとめて任せられます。担当者の負担が大きく減ります。

とくに小規模な会社では、実施者の確保が最大の壁になりがちです。産業医と契約していないケースも珍しくありません。無理に社内で抱え込まず、外部の力を借りてください。

私たちストレスチェックサポートセンターは、9年連続で経済産業省の「健康経営優良法人」に認定されています。導入企業は100社以上、リピート率は9割を超えます。最短3日で受検を始められ、英語・ベトナム語にも対応しています。

Web受検・紙受検・併用受検のすべてに対応できるため、拠点が分かれた会社でも運用しやすい体制です。委託を検討する段階なら、まずは無料の見積りで工数の削減幅を確かめてください。

まとめ|流れを押さえれば実施者向けの対応は難しくない

ストレスチェックは、①準備 → ②実施 → ③結果通知・面接指導 → ④保存・集団分析の4ステップで進みます。実施者は評価と選定を担い、担当者は事務と運用で支えます。この役割分担がすべての土台です。

高ストレス者への面接指導は、本人の申出を起点に1か月以内が目安です。結果は5年間保存し、集団分析で職場改善へつなげます。流れさえ頭に入れば、毎年の対応はぐっと軽くなります。迷ったら、いつでも相談してください。

ストレスチェックの実施者には誰がなれますか?

実施者になれるのは、医師・保健師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師・歯科医師です。看護師などは所定の研修修了が要件になります。調査票の評価と高ストレス者の選定を担う専門職です。

実施者と実施事務従事者は何が違いますか?

実施者は結果を評価する専門職で、実施事務従事者はその指示で配布・回収・入力などの事務を行う担当者です。実施事務従事者に資格は不要ですが、人事権を持つ人はなれません。

ストレスチェックの流れは何ステップですか?

大きく4ステップです。①導入準備、②実施、③結果通知・面接指導、④保存・集団分析の順に進みます。準備は事業者、実施は実施者が主役となり、担当が移りながら1年のサイクルが完了します。

高ストレス者が出たら会社は何をすればいいですか?

本人から面接指導の申出があれば、おおむね1か月以内に医師の面接を手配します。会社は面接結果をもとに就業上の措置を検討します。申出がない場合は、実施者から申出を勧めてもらう方法があります。

ストレスチェックの結果は何年保存しますか?

結果の記録は5年間の保存が求められます。個人結果は実施者が管理し、会社は本人の同意なく閲覧できません。保存方法や管理者は、実施前に実施規程で定めておいてください。

社内に実施者がいない場合はどうすればいいですか?

外部の専門機関に委託する方法が現実的です。医師や保健師の確保から結果通知までをまとめて任せられ、担当者の工数を大きく減らせます。50人未満の小規模事業場でも導入しやすい体制が整います。

この記事の編集・監修体制
信頼性の高い情報発信
編集・監修:ストレスチェックサポートセンター編集部

本記事は、9年連続で経済産業省「健康経営優良法人」に認定され、3〜20,000名規模・100社以上のストレスチェック実施を支援してきたストレスチェックサポートセンター編集部が、厚生労働省など公的資料に基づいて作成しています。

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9年連続
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シー・システム株式会社は「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門 ネクストブライト1000)」に認定されています。

健康経営優良法人2026 中小規模法人部門 ネクストブライト1000
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