取扱いに注意!ストレスチェック実施後の結果の取扱いについて

 

ストレスチェックは常時使用する労働者が50名以上の事業場で実施する義務があります。ストレスチェック実施後、「個人の結果は誰かに開示される?」「結果を確認した後は破棄していいの?」等、疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。今回は、ストレスチェック実施後の結果の取扱いや保存期間についてご紹介します。

目次

ストレスチェックの個人結果は誰に・どこまで開示される?

誰に開示される?

まず、ストレスチェックの結果は実施者または実施事務従事者から直接本人に通知され、本人の同意がない限り事業者に開示されることはありません。本人の同意が得られた場合や、面接指導に申し込むことで事業者に開示されることになります。ストレスチェック受検の有無や結果をもとに労働者に対して不利益な取扱いをすることは禁止されており、管理監督者や人事権を持つ人はストレスチェックの実施に携わることはできません。

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どこまで開示される?

本人の同意が得られた、もしくは面接指導の申し込みがあった労働者の結果は事業者に開示されます。
開示される範囲としては、

・個人のストレスプロフィール

・高ストレスかどうか

・面接指導対象者であるか

の3点であり、本人に通知される範囲と同じ内容が開示されます。

結果の保存期間

個人結果について

個人のストレスチェック結果については、
同意が得られ結果が開示された場合は、上記3つの個人結果と同意書を事業者が5年間保存する義務があります。
同意が得られなかった場合は、実施者もしくは実施事務従事者が上記3つの個人結果を5年間保存するのが望ましいとされています。
また、個人の回答シートそのものを保管しておく必要はありません。

面接指導結果について

面接指導の結果については、

・面接指導の実施日

・労働者の氏名

・面接指導を担当した医師の氏名

・労働者の勤務状況

・労働者の心理的負担の状況

・労働者の心身の状態

・必要な措置についての医師の意見

これら7つを記録し、事業者が5年間保存する義務があります。

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集団分析結果について

集団分析は個人の結果が特定されないよう配慮されており、2名といった極端に少人数のグループでなければ実施が可能であり、努力義務とされています。この集団分析の結果は事業者が5年間保存するのが望ましいとされています。

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まとめ

今回は、ストレスチェック結果の取扱いについて簡単にご紹介させていただきました。結果の保存については、それぞれ義務であったり努力義務(推奨)であったりするので、間違えないよう覚えておきましょう。

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