今回は高ストレス者の面接指導についてご紹介します。医師により面接指導が必要とされた場合、高ストレス者が申込むことで面接指導を受けることができます。ただし、面接指導を受ける際は、ストレスチェック結果を会社に開示することに同意したということになるので、注意が必要です。
高ストレス者についてはこちらの関連記事へ!⇒『ストレスチェックにおける高ストレス者とは?』
産業医がいない場合は?
厚生労働省のストレスチェック実施マニュアルでは、面接指導時に下記の情報を事前に用意しておく必要があるとされています。
①対象となる労働者の氏名、性別、年齢、所属する事業場名、部署、役職等の個人情報
②ストレスチェックの結果(個人のストレスプロフィール等)
③ストレスチェックを実施する直近1ヶ月間の、労働時間(時間外・休日労働時間を含む)、労働日数、業務内容、(特に責任の重さなども含む)等
④定期健康診断やその他の健康診断の結果
⑤ストレスチェックの実施時期が繁忙期又は比較的閑散期であったかどうかの情報
⑥職場巡回における職場環境の状況に関する情報
上記の情報を基に、医師が最近の勤務状況や心理的な負担の状況等を確認し、従業員へ指導をします。これらで得られた情報とストレスチェック結果に乖離があるかどうかにも留意する必要があります。
また、面接指導を行う医師はその事業場の状況を知る産業医が望ましいとされています。
注意すべきこと
面接指導時に注意すべき点をいくつかご紹介します。違反があった場合、罰金などの罰則を課せられる場合があるので注意しましょう。
労働基準監督署への報告
面接指導者がいた場合は、ストレスチェックの結果と合わせて労働基準監督署への報告義務があります。年に一度報告しなければならないので注意です。
関連記事⇒『ストレスチェック実施後の労働基準監督署への報告』
不利益な取扱いの禁止
高ストレス者が面接指導に申込むことについて、降格や退職勧奨などの不利益な取扱いをしてはいけません。また、面接指導に申込まないことについても同様です。面接指導を受けやすい環境を作ることが大切です。
個人情報の取扱いに注意
高ストレス者の情報や面接指導の内容が漏れるようなことがあってはなりません。就業上の措置が必要な場合は管理監督者に報告されます。
まとめ
今回は高ストレス者の面接指導について、事前に準備しておくことや注意点をご紹介しました。制度について理解し、罰則等を受けないよう注意し、高ストレス者が面接指導を申込みやすい環境をつくりましょう。
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